遺族厚生年金の受給者が65歳になったとき
Q1 亡夫の遺族厚生年金を受け取っていますが、来月65歳になる予定です。65歳になると支払われる額が変わると聞きました。どのように変わるのでしょうか?
A 65歳になられると本人の老齢基礎年金を受け取る権利が発生するため、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されている場合は、原則として加算されなくなりますのでご注意ください(ただし、生年月日により、減額された「経過的中高齢寡婦加算」を受け取れる場合があります)。
また、本人の老齢厚生年金の受給権を有している場合、65歳以降は、老齢厚生年金を優先的に受給し、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額との差額を受給することとなります。
Q2 64歳の私は老齢厚生年金と遺族厚生年金の権利を有し、遺族厚生年金を選択しています。65歳になると老齢厚生年金を受け取れるようになると聞きましたが、本当でしょうか?
A 老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有している場合、64歳まではいずれかを選択することとされていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金を優先的に受給し、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額との差額を受給することとなります。
したがって、お問合わせの件は必ずしも間違ってはいませんが、老齢厚生年金の分だけ遺族厚生年金の支給額が減ることとなります。
詳しくは、「遺族厚生年金 4 65歳以上の遺族厚生年金」をご覧ください