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遺族厚生年金について

Q1 主人は現職の地方公務員です。妻の私のほか、小学生の子と主人の母と同居しております。主人に万が一のことがあった場合、誰が遺族年金を受け取れますか?

A 遺族厚生年金を受け取れる遺族に該当する方は、被保険者または被保険者であった方が亡くなられた当時、その方によって生計維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母を言い、次の順位のうち、最も先順位者に該当する者のみを遺族として認定します。

  1. 第一順位 配偶者及び子
  2. 第二順位 父母
  3. 第三順位 孫
  4. 第四順位 祖父母

(子及び孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでにあって、未婚の方か、被保険者または被保険者であった方が死亡した当時から引き続き障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある20歳未満の未婚の方に限ります)

したがって、第二順位であるお母様は遺族には該当せず、あなたとお子様が遺族に該当することとなります。

同順位の遺族が複数いる場合は、遺族厚生年金を等分して支払うこととされていますが、配偶者と子が同時に遺族に該当する場合にあっては、子に対する遺族厚生年金は支給を停止し、配偶者に全額を支給することとされています。

したがって、実際に遺族厚生年金を受け取るのはあなたお1人となります。

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Q2 主人は共済から退職共済年金を、日本年金機構から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取っています。主人に何かあったときに、私はどのような年金を受け取れるのでしょうか?

A 共済年金と厚生年金の両方を受け取っていた方がお亡くなりになった場合、共済組合から共済期間分の遺族厚生年金が、日本年金機構から厚生年金期間分の遺族厚生年金が支払われます。また、共済組合からは共済期間分の経過的職域加算額(遺族共済年金)も支払われます。

国民年金については、18歳未満のお子様がいらっしゃる場合に限り、遺族基礎年金が支払われます。

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Q3 主人に何かあったときの遺族年金はいくらくらいになるのでしょうか?

A 遺族年金は、ご主人が受け取っていた退職共済年金(老齢厚生年金)の金額を基に計算されます。
あくまでも目安ですが、年金額の改定があったときに送付している年金額改定・支給額変更通知書の厚生年金相当部分の額(報酬比例部分の額)(下図の①)の3/4と職域年金相当部分の額(下図の②)の3/4※が、それぞれ遺族厚生年金と遺族共済年金(経過的職域)となります。
(例:年金額が改定されるときに送付される退職共済年金の年金額改定・支給額変更通知書のレイアウト)

※ 亡くなられた日が令和7年9月30日までは3/4ですが、令和7年10月1日以降は1年ごとに1/30ずつ割合が減少し、最終的に令和16年10月1日以降は1/2となります。

※ 昭和61年3月以前に受給権の発生した年金については、上記のような計算ができません。

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Q4 遺族厚生年金を受け取っていますが、このたび年齢到達により特別支給の老齢厚生年金の請求を行いました。両方とも受け取れるのでしょうか?

A 遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は全額受け取ることはできません。どちらか一方を選択することとなります。この選択は将来に向かって変更することができます。

なお、65歳になられると受給方法が変わります。詳しくはこちらをご覧ください。

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