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就職や離職したとき

Q1 現在、老齢厚生年金を受給していますが、民間企業で働いています。年金の支給停止の仕組みを教えてください。

A 老齢厚生年金の受給者が民間会社等に勤務され、厚生年金保険等に加入した場合は、就職先から得られる給与収入に応じ、年金の一部又は全部が支給停止されることとなっています。

支給停止のイメージ図は、次のとおりです。

支給停止のイメージ図

【停止計算(月額)】

年金に賃金を合算して50万円を超えた場合は、超えた賃金の額の1/2を年金から停止。

「年金」は、老齢厚生年金(当共済組合のほか、日本年金機構の老齢厚生年金も権利がある場合は、老齢厚生年金の合算額)から、経過的加算額及び加給年金額を除いた額をいいます。
※ 経過的職域加算額(退職共済年金)は、全額が支給されます。

「賃金」は、標準報酬月額のほか、過去1年間に受けた標準賞与額の合計額の1/12が加算されます。

なお、支給停止額の計算の結果、その全額が支給停止となる場合は、加給年金額も支給停止となります。

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Q2 老齢厚生年金を受給していますが、このたび公務員として再任用されることとなりました。支給停止はどのようにかかりますか?

A 公務員として再任用され、共済組合に加入することとなった場合は、Q1の回答に加え、経過的職域加算額(退職共済年金)も、報酬の多寡にかかわらず支給停止となります。

また、加入することとなった共済組合に年金受給権者再就職届書を提出していただく必要がありますので、任用後に共済組合担当者までお問い合わせください。

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Q3 現在勤務している民間企業を退職することとなりましたが、何か手続きは必要ですか?また、再度就職する予定があるのですが、この場合も何か手続きは必要ですか?

A 現在の勤務先を退職され、厚生年金保険の資格を喪失する場合は、勤務先が日本年金機構に資格喪失届を届け出ることとなっており、その情報が当共済組合に回付されるため、年金受給者本人の手続きは必要ありません。

また、就職され、厚生年金保険の資格を取得する場合も、勤務先から届けられた情報が回付されることとなっていますので、年金受給者本人の届出は必要ありません。

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Q4 今年の4月から勤務先での給料が10万円程度下がりましたが、支給停止額はいつから変わりますか?

A 勤務先での報酬が大幅に変動した場合、変動した4ヶ月目から標準報酬月額が変わることとなります。4月から給料が大幅に下がった場合は、7月から標準報酬月額が下がり、年金の支給停止額も7月分から変わる予定です。

ただし、7月分の年金は8月に支払われますが、勤務先の事業所が届け出る時期によっては情報交換が間に合わず、10月の支払い時に調整される可能性がありますことをご了承ください。

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Q5 今月70歳になり、厚生年金の資格を喪失することとなりました。年金の支給停止はどうなりますか?

A 70歳に到達すると厚生年金保険の資格を喪失することとなりますが、引き続き「70歳以上の被用者」の資格を取得することとなります。

70歳以上の被用者である間は、厚生年金保険の被保険者の支給停止の計算式と同様の計算式により、支給停止の計算を行います。

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Q6 65歳未満で退職後、失業給付を受ける予定です。失業給付と老齢厚生年金は両方とも受けられますか?

A 失業給付(雇用保険法による基本手当)と老齢厚生年金は、同時に受給することができません。基本手当受給のために求職の申込みを行うと、その翌月分から基本手当を受けている間は老齢厚生年金の全額が支給停止となります(経過的職域加算額は支給停止とはなりません)。

求職の申込みを行うにあたっては、事前にハローワークで基本手当の額を試算しその多寡を比較していただき、少額の基本手当を受給したがために多額の年金が支給停止になってしまわないよう、十分ご注意ください。

Q7 私は老齢厚生年金を受給していますが、来年の4月から民間企業に就職する予定です。支給停止はどのようにかかりますか。

A あくまでも試算となりますが、次のエクセルファイルで試算可能ですので、参考にしてください。端数処理の関係で数字が合わないこともありますので、ご承知おきください。

支給停止の試算はこちら

(なお、平成27年10月の被用者年金制度一元化前から退職共済年金を受給している方については、対応しておりません。)

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