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障害厚生年金について

Q1 初めて医者の診療を受けた日は公務員期間にあるのですが、私は障害厚生年金を請求できますか?

A 初めて医者の診療を受けた日(初診日)が公務員期間にある場合、障害厚生年金の受給権が発生する可能性があります。

係りつけ医に相談のうえ、障害等級に該当すると判断された場合は、最終的に所属されていた道府県の当組合支部(年金受給者については本部遺族・障害審査課)にご連絡ください。折り返し、年金請求書及び診断書を送付します。

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Q2 現在は2級の障害厚生年金を受給していますが、最近症状が重くなったように思います。年金額は変わりますか?

A 症状が重くなったと感じた場合、障害厚生年金の増進請求を行うことができます。ただし、この増進請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合以外は、前回診断書を提出してから1年を経過していなければ行うことはできません。

増進請求を行う場合、まずは障害の程度を確認する必要がありますので、当共済組合遺族・障害審査課へご連絡ください。折り返し、担当者から診断書を送付します。

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Q3 障害厚生年金を受給していますが、再度働き始めた場合は年金が支給停止になりますか?

A 障害厚生年金は、働いていても支給停止にはなりません。

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