加給年金額について
Q1 65歳から加算されるという「加給年金額」について詳しく教えてください。
A 加給年金額は、老齢厚生年金の受給者で被保険者期間が20年以上ある方が、原則として65歳に到達した時点で、「加給年金額対象者」がいる場合に加算されます。
加給年金額対象者とは、
- ア 65歳未満の配偶者
- イ 18歳の年度末までの未婚の子
- ウ 年金制度上の1級または2級の障害等級に該当する20歳未満の未婚の子
であり、かつ、年金受給者と生計同一であり、年収が850万円(所得で655.5万円)未満である方をいいます。
ただし、配偶者が次に該当する年金を受給している場合は、加給年金額が支給停止となります。
・退職共済年金または老齢厚生年金で、加入期間が20年以上である年金(20年とみなされる年金を含みます。)
※国民年金の老齢基礎年金を受給していても加給年金額は停止となりません。
・障害共済年金、障害厚生年金または国民年金の障害基礎年金
なお、令和4年3月時点で、加給年金額対象者の老齢厚生年金が全額停止されていることにより、加給年金が支給されている方には、一定の要件による経過措置があります。
