65歳に到達したとき
Q1 現在64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、65歳になると何か手続きが必要なのでしょうか?
A 特別支給の老齢厚生年金の受給者が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受ける権利が消滅し、新たに老齢厚生年金を受ける権利が発生します。このため、65歳以降も引き続き年金を受けたい場合は、新たに権利が発生する老齢厚生年金の裁定請求を行っていただく必要があります。
裁定請求書は、65歳に到達する2~3ヶ月前に当共済組合から送付しますので、必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
なお、日本年金機構からも特別支給の老齢厚生年金を受給されている場合は、日本年金機構への同様の手続も必要になります。
また、65歳以降の老齢厚生年金を受給せず、繰下げて支給を受ける選択もあります。繰下げ請求については、老齢厚生年金の支給の繰下げをご覧ください。
Q2 65歳から加算されるという「加給年金額」について詳しく教えてください。
A 加給年金額は、老齢厚生年金の受給者で被保険者期間が20年以上ある方が、原則として65歳に到達した時点で、「加給年金額対象者」がいる場合に加算されます。
加給年金額対象者とは、
- ア 65歳未満の配偶者
- イ 18歳の年度末までの未婚の子
- ウ 年金制度上の1級または2級の障害等級に該当する20歳未満の未婚の子
であり、かつ、年金受給者と生計同一であり、年収が850万円(所得で655.5万円)未満である方をいいます。
ただし、配偶者が次に該当する年金を受給している場合は、加給年金額が支給停止となります。
・退職共済年金または老齢厚生年金で、加入期間が20年以上である年金(20年とみなされる年金を含みます。)
※国民年金の老齢基礎年金を受給していても加給年金額は停止となりません。
・障害共済年金、障害厚生年金または国民年金の障害基礎年金
なお、令和4年3月時点で、加給年金額対象者の老齢厚生年金が全額停止されていることにより、加給年金が支給されている方には、一定の要件による経過措置があります。
Q3 国民年金の老齢基礎年金の手続はどのように行うのでしょうか?
A 65歳到達に伴う国民年金の老齢基礎年金の請求手続きは、公務員共済組合以外の年金制度に加入したことがない方は当組合で行いますが、国民年金や厚生年金保険(民間企業分)の加入歴がある方は年金事務所での手続きとなります。