住所や住居表示が変わったとき
Q1 引っ越して住所が変わりましたが、必要な手続きを教えてください。
A 当共済組合の年金受給者の方は、住民基本台帳ネットワークから当共済組合に住所変更情報が提供されるため、原則として手続きは不要です。
ただし、以下の方は住所変更届の提出が必要になります。
- ・平成23年9月30日までに住所を変更している方
- ・海外に居住する方または海外居住から帰国する方
- ・外国籍の方
なお、引越しにより電話番号が変更となった場合は、当共済組合給付課へご連絡ください。
また、変更後の住所が当共済組合のデータに反映されるまで数ヶ月かかることがありますので、その間は郵便局の郵便物転送でご対応ください。
Q2 年金受給者が長期入院中のため、別住所の子供宛に郵便物を送ってもらうことはできますか?
A 年金受給者以外の方宛に郵便物を送付するには、住所変更届の提出が必要となります(住所変更届の「通知書等送付先」欄に送付先住所を記入していただきます。)。当共済組合給付課までご連絡いただくか、当共済組合ホームページから申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ、当共済組合給付課まで提出してください。
Q3 自治体の区画整理事業により住居表示が変わりましたが、必要な手続きを教えてください。
A 当共済組合の年金受給者の方は、住民基本台帳ネットワークから当共済組合に住居表示の異動情報が提供されるため、原則として手続きは不要です。
ただし、以下の方は住所変更届の提出が必要になります。
- ・平成23年9月30日までに住居表示の変更があった方
- ・外国籍の方