退職共済年金について
- Q1 現在、65歳未満で退職共済年金を受給しながら、民間会社に再就職し給与ももらっています。年金の支給停止はどのようにかかるのですか?
- Q2 現在65歳未満で、特別支給の退職共済年金を受給しています。65歳以降の私の年金はどのようになるのですか?
- Q3 私は退職共済年金が61歳からしか貰えない生年月日でしたが、60歳から繰上げ支給の退職共済年金を受給しています。65歳以降の私の年金はどのようになりますか?
- Q4 65歳以上ですが、退職共済年金は支給繰下げしており、受給していません。このたび、配偶者が亡くなり、遺族厚生年金の受給権が発生しました。共済組合に何か手続きは必要ですか?
- Q5 税法上の扶養家族が亡くなりました。手続きは必要ですか?
- Q6 加給年金額対象者である妻が自分の年金を受給するようになりましたが、何か手続きは必要ですか?
Q1 現在、65歳未満で退職共済年金を受給しながら、民間会社に再就職し給与ももらっています。年金の支給停止はどのようにかかるのですか?
A 65歳未満の退職共済年金の受給者が厚生年金保険等に加入した場合は、再就職先から得られる給与収入に応じ、年金の一部又は全部が支給停止されることとなっています。
支給停止のイメージ図は、次のとおりです。
【停止計算(月額)】
- ① 年金に賃金(賃金上限47万円)を合算して28万円を超えた場合は、超えた賃金の額の1/2を年金から停止。
- ② 賃金だけで47万円を超えた場合は、①の停止額に加え、47万円を超えた額を年金から停止。
「年金」は、退職共済年金及び老齢厚生年金の合算額から、職域年金相当部分と加給年金額を除いた額をいいます。
「賃金」は、標準報酬月額のほか、過去1年間に受けた標準賞与額の1/12が加算されます。
Q2 現在65歳未満で、特別支給の退職共済年金を受給しています。65歳以降の私の年金はどのようになるのでしょうか?
A 「特別支給の退職共済年金」の受給者の方が65歳に到達すると、特別支給の退職共済年金の権利は消滅し、65歳からは老齢厚生年金を支給することとなります。
ただし、老齢厚生年金には職域年金相当部分がありませんので、特別支給の退職共済年金の職域年金相当部分に相当する部分を「経過的職域加算額」として支給します。
Q3 私は退職共済年金が61歳からしか貰えない生年月日でしたが、60歳から繰上げ支給の退職共済年金を受給しています。65歳以降の私の年金はどのようになりますか?
A 退職共済年金の支給開始年齢は、昭和28年4月2日以降に生まれた方から、それまでの60歳から段階的に引き上げられることとなっています。ただし、60歳以降本来の支給開始年齢に達する前に繰上げの請求をすることにより、退職共済年金を支給開始年齢前から受給することができます。これを「繰上げ支給の退職共済年金」といいます。繰上げ支給の退職共済年金は、繰上げ請求をした月からその方の生年月日に応じた支給開始年齢に達する月の前月までの月数について、1ヶ月あたり0.5%(1年あたり6%)減額されます。
繰上げ支給の退職共済年金は、65歳でその権利が消滅することはありませんので、65歳以降も退職共済年金をお支払いすることとなります(公務員共済期間に係る老齢厚生年金や経過的職域加算額はお支払いしません)。
Q4 65歳以上ですが、退職共済年金は支給繰下げしており、受給していません。このたび、配偶者が亡くなり、遺族厚生年金の受給権が発生しました。共済組合に何か手続きは必要でしょうか?
A 退職共済年金を繰下げ待機中の方が、障害又は遺族に係る年金(障害基礎年金を除きます。)の権利を取得した場合は、以降の繰下げはできません。権利を取得した時点までの繰下げによる退職共済年金を受け取ることとなるか、繰下げがなかったものとして65歳時点に遡った退職共済年金を受け取ることとなります。
このような場合は、当組合までご連絡ください。
Q5 税法上の扶養家族が亡くなりました。手続きは必要ですか?
A 所得税法上の控除対象の扶養親族が年の途中でお亡くなりになられても、その年は控除を受けることができますので、その年の共済組合への税法上の手続きは不要です。
お亡くなりになった翌年より税法上の控除の対象から外れることとなりますので、お亡くなりになった翌年の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」にて、扶養親族の申告内容を変更してくださるようお願いします。
Q6 加給年金額対象者である妻が自分の年金を受給するようになりましたが、何か手続きは必要ですか?
A 加給年金額対象者である配偶者が65歳前に下記の年金を受けることとなった場合(全額支給停止になっている場合を除きます。)は、加給年金額が支給停止になります。配偶者がその年金を受けることとなった場合は、届書の提出が必要となります。
届書はホームページからもダウンロードできますが、ダウンロードできない場合は当共済組合給付課までご請求ください。
- ・加入期間が20年以上ある老齢厚生年金
※国民年金の老齢基礎年金を受給していても加給年金額は停止となりません。 - ・障害厚生年金または国民年金の障害基礎年金