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氏名が変わったとき

Q1 結婚して氏名が変わりました。必要な手続きを教えてください。

A 権利をお持ちの年金の種類により、手続きが異なります。当共済組合の年金相談窓口までご連絡ください。

  • 退職(老齢)給付の権利をお持ちの方:氏名変更届の提出が必要となります。
  • 障害給付の権利をお持ちの方:氏名変更届のほか、障害等級が2級以上の方は加給年金額が加算される可能性があります。
  • 遺族給付の権利をお持ちの方:婚姻されると遺族給付を受ける権利が消滅します。
  • なお、氏名変更の届出は、当共済組合のホームページから「地方職員共済組合マイナ手続きポータル」の利用申込後、ログインボタンからマイナポータルサイトを経由しての電子申請も可能ですのでご利用ください。

〇年金記録の電子交付・年金に係る電子申請のご利用のご案内|地方職員共済組合

〇マイナ手続きポータルサイトの説明

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Q2 遺族給付の受給者ですが、夫の姓から復氏しました。必要な手続きを教えてください。

A 復氏した場合は、氏名変更届の提出が必要となります。当共済組合の年金相談窓口までご連絡いただくか、Q1と同様に地方職員共済組合マイナ手続きポータルからの電子申請をご利用ください。

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