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昭和60年改正前に決定された旧共済年金について

Q1 私の年金は退職年金というものなのですが、これは退職共済年金とは何か違うのでしょうか?私は昭和59年に公務員を退職しています。

A 昭和60年改正前の共済年金制度では、「退職年金」「障害年金」「遺族年金」というものを決定し支給していました。昭和60年に公布された法律改正により、改正以降は「退職共済年金」「障害共済年金」「遺族共済年金」を決定し支給することとされましたが、従前に決定された年金は引き続き同様の名称の年金を支給することとされました。

「退職年金」と「退職共済年金」の違いですが、退職年金の受給者の方は原則として老齢基礎年金を受給していません。したがって、老齢基礎年金に相当する部分を「定額部分」として、退職年金に含めてお支払いしています。

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Q2 夫が若くして亡くなりましたので、共済組合から「遺族年金」というものを受け取っています。もうすぐ65歳になり、国民年金を受け取れる年齢になるのですが、遺族年金と国民年金は両方受け取れるのでしょうか?

A 昭和60年改正前に決定された遺族年金は、国民年金制度の老齢基礎年金と併給できます。

ただし、遺族年金の受給者が同時に老齢厚生年金の受給権者である場合は、一方のみを受給することとなりますのでご注意ください。

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