扶養親族等申告書について
Q1 扶養親族等申告書は、どのような人に送られているのですか。
A 所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者へお送りしています。
源泉徴収の対象となる方は、老齢・退職給付をを受けている方のうち、支払年金額が、65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上(65歳以上で老齢基礎年金が支給されている方は80万円以上)です。
Q2 扶養親族等申告書は、どうして提出するのですか。
A 源泉徴収所得税の各種控除を受けるために必要なものです。
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者である当組合は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられています。
源泉徴収する際には、該当する各種控除(障害者控除や配偶者控除)を受けることができますが、その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
※なお、支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円(65歳以上で老齢基礎年金が支給されている方は80万円)未満の場合は、この申告書の提出は不要ですので送付しておりません。
Q3 扶養親族等がいない場合も提出する必要がありますか。
A ご自身が障害者や寡婦に該当しない場合は提出不要です。
税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
Q4 申告書を提出しなかった場合はどうなるのですか。
A 申告書をご提出いただけない場合は、障害者控除や配偶者控除を受けることができません。そのため申告書を提出された場合に比べ、該当する控除分、多くの所得税が源泉徴収される場合があります。
※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなったため、障害者控除や配偶者控除等、各種控除の適用を受けない方は、提出しなかった場合でも、申告書を提出された場合に比べ、多くの所得税が源泉徴収されることはありません。
Q5 申告書を提出した場合は、所得税等の確定申告の必要はないのですか。
A 申告書を提出しても、確定申告が必要な場合があります。
次のような方は、申告書を提出した場合でも、税務署に所得税等の確定申告をする必要があります。
- ・年の途中で申告した扶養親族等申告書の内容に変更が生じた方
(扶養親族等が年の途中で亡くなられた場合はその年の扶養親族等として申告できるので除く。) - ・年金以外の収入(給与等)がある方
- ・公的年金を2ヶ所以上から受給している方
(注)所得税等の確定申告をする際は、1月に送付される公的年金等の源泉徴収票が必要となります。
なお、年金以外の収入が一定額以下(公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下)の場合、所得税等の確定申告は必要ありませんが、所得税等の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
Q6 申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合は、何か手続きをする必要がありますか。
A 翌年に確定申告を行う必要がある場合があります。
申告書の提出後に申告内容に変更があった場合(婚姻した場合、障害者になった場合、扶養親族等の要件に該当しなくなった方がいるとき等)に生じる所得税の過不足は、所得税等の確定申告を行っていただくことにより精算していただくことになります。
Q7 現在、勤務している会社に「扶養親族等申告書」を提出する予定ですが、今回、老齢厚生年金にかかる「扶養親族等申告書」を提出する必要はありますか。
A 提出の必要はありません。
会社に勤務し、給与から所得税が源泉徴収されている方等の場合には、二重に各種控除(配偶者または扶養親族に係る控除及び受給者本人にかかる障害者控除等)を受けることはできませんので、年金に係る「扶養親族等申告書」をご提出いただく必要はありません。