ホーム  >  各事業のご案内  >  年金制度について >  遺族厚生年金

遺族厚生年金

  • ※ 平成27年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」についての説明です。
  • ※ 同年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」については、こちらのページをご参照ください。

1 受給資格

(1)遺族の順位

被保険者または被保険者であった方が亡くなられた当時、その方によって生計維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母について、次の順位に応じて遺族厚生年金が支給されます。

第一順位 配偶者及び子

第二順位 父母

第三順位 孫

第四順位 祖父母

これらのうち、最も先順位者に該当する者のみを遺族として認定します。

なお、夫、父母及び祖父母については、死亡の当時に55歳以上であることが必要なほか、子及び孫については、次のいずれかに該当する方に限られます。

  • ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでにあって、未婚の方
  • イ 組合員または組合員であった方が死亡した当時から引き続き障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある20歳未満の未婚の方

(2)受給権の発生要件

遺族厚生年金は、次の要件に該当するときに受給権が発生します。

  • ア 被保険者が、死亡したとき
  • イ 被保険者であった者が、退職後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき
  • ウ 障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態にある障害厚生年金または障害共済年金の受給権者が死亡したとき
  • エ 老齢厚生年金(※)または退職共済年金の受給権者が死亡したとき
  • オ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者が死亡したとき

なお、上記ア~ウに該当する場合は「短期要件」、上記エまたはオに該当する場合は「長期要件」といい、短期要件の場合は組合員期間が300月に満たないときに300月とみなして計算する最低保障が設けられている等、遺族厚生年金の算定において異なる部分があります。

短期要件と長期要件の両方に該当するときは、基本的に短期要件で年金額を算定します。

  • ※平成29年8月1日施行の法律改正により、老齢厚生年金の受給資格期間が「25年以上」から「10年以上」に短縮されましたが、遺族厚生年金の受給権発生要件は従前と変わらないため、亡くなった方の老齢厚生年金の受給資格期間は「25年以上」が必要です。

(3)保険料納付要件

遺族厚生年金は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の2/3に満たないときは支給されません。ただし、令和8年4月1日より前に亡くなった場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ遺族厚生年金の要件を満たすことになります。

ページの先頭へ戻る

2 遺族厚生年金の額

(1)遺族厚生年金の額

遺族厚生年金は、次のように計算します。

報酬比例部分+(中高齢寡婦加算)

この他、平成27年9月までの公務員共済組合の加入期間をもとに、旧遺族共済年金における職域年金相当部分に該当する経過的職域加算額(遺族共済年金)をお支払いします。

(2)報酬比例部分

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均標準報酬月額 × 7.125 / 1,000 × 平成15年3月までの被保険者(組合員)期間の月数×3/4

    (平成15年4月1日以後の期間)
    平均標準報酬額 × 5.481 / 1,000 × 平成15年4月以後の被保険者(組合員)期間の月数×3/4
  • ※1 短期要件の場合は、報酬比例部分は、被保険者月数(組合員期間月数)が300月未満のときは300月とみなして計算します。
  • ※2 短期要件による遺族厚生年金で、複数の厚生年金の被保険者期間をお持ちの場合は、死亡日に加入していた年金保険者がまとめて遺族厚生年金をお支払いします。また、長期要件による遺族厚生年金で、複数の厚生年金の被保険者期間をお持ちの方は、それぞれの年金保険者が遺族厚生年金をお支払いします。詳しくは、概要のページをご覧ください。

(3)中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者が40歳以上65歳未満の妻である場合または、40歳未満で同時に遺族基礎年金の権利を取得した場合に支給され、その額は、遺族基礎年金の額に3/4を乗じて得た金額となります(長期要件の場合は、死亡した方の被保険者期間が公務員の期間と民間にお勤めの期間等で20年以上の場合に限ります。)。

これは、妻が65歳に達して本人の老齢基礎年金を受給できるようになるまでは遺族厚生年金だけしか支給されないこと、また、中高齢の妻は十分な収入を得る機会も制約されるであろうことなどを考慮したものです。

中高齢寡婦加算

  • 令和5年度の中高齢寡婦加算の額 596,300円

遺族厚生年金の受給権者である妻が40歳以上65歳未満であり、かつ、18歳未満の子等がいることによる国民年金法による遺族基礎年金を受けることができるときは、中高齢寡婦加算は停止されます。また、遺族厚生年金の権利を取得した当時に40歳未満である妻は、40歳になっても中高齢寡婦加算が加算されません(同時に遺族基礎年金の権利を取得した場合は除きます。)。

なお、昭和31年4月1日以前の生まれの方は、生年月日(=老齢基礎年金加入可能期間)に応じ「経過的中高齢寡婦加算」として65歳以後も支給されますが、65歳まで支給されていた金額に比べて減額となります。

40歳前に受給権が発生した子がある妻の場合

(基礎年金関係)

遺族が18歳未満の子がいる配偶者、または子のみの場合は、別途、国民年金の遺族基礎年金が支給されます。なお、遺族が、配偶者及び子または子が2人以上のときは、遺族基礎年金に子の加算がされます。

ページの先頭へ戻る

3 遺族厚生年金の支給の停止

遺族厚生年金の受給者が次の場合は、遺族厚生年金の支給が停止されます。

  • ア 夫、父母または祖父母である場合
    60歳に達するまで支給停止となります。
  • イ 配偶者及び子である場合
    子に対する支給は停止し、配偶者に支給します。

ページの先頭へ戻る

4 65歳以上の遺族厚生年金

(決定額について)

64歳までは、遺族厚生年金のみの金額が決定額となります。

65歳からは、老齢厚生年金の受給権がある場合、「遺族厚生年金の金額」と「遺族厚生年金の2/3の額とご自身の老齢厚生年金の1/2の額の合算額」を比較し、多い方の金額が「遺族厚生年金の決定額」となります。

注) 受給権者が元組合員の「子」、「孫」及び「父母」の場合は、遺族厚生年金のみの金額が決定額となります。


(支給額について)

64歳までは、遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権をお持ちの方の場合は、原則として、いずれか一方の年金を選択して受給します。

65歳からは、選択方式ではなく、ご自身の「老齢厚生年金」を優先的に受給し、「遺族厚生年金(※1)」の額が「老齢厚生年金」の金額を上回る場合に、その差額を「遺族厚生年金」として受給することになります(障害給付の受給権をお持ちの方で、障害給付を選択されている場合は異なります。)。

  • ※1 「当組合」と「日本年金機構等」の遺族厚生年金の受給権をそれぞれお持ちの場合
    それぞれの「遺族厚生年金」の金額が「老齢厚生年金」の按分額(※2)を上回る場合に、その差額をそれぞれの「遺族厚生年金」として受給することになります。
  • ※2 ご自身の「老齢厚生年金」をそれぞれの「遺族厚生年金」の決定額で「当組合相当分」と「日本年金機構等相当分」に按分した額です。

ページの先頭へ戻る

5 公務等の特例

遺族厚生年金には公務等の特例はありません。なお、通勤を除く公務災害により死亡した場合は、公的年金とは別枠の「年金払い退職給付」の給付として公務遺族年金を支給します。遺族厚生年金と公務遺族年金を合算した支給水準は、一元化前の公務等遺族共済年金と同額になるよう設計されています。

ページの先頭へ戻る

6 遺族厚生年金の受給権の消滅

遺族厚生年金の受給者が次のいずれかに該当したときは、その権利がなくなります。

  • ア 死亡したとき
  • イ 婚姻したとき(届出をしていないが、事実上の婚姻関係にある者となったときを含みます。)
  • ウ 直系血族及び直系姻族以外の養子となったとき(届出をしていないが、事実上の養子縁組関係にある者となったときを含みます。)
  • エ 子または孫である場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある場合を除きます。)
  • オ 18歳以上で障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある子または孫である場合は、その事情がなくなったときまたは20歳に到達したとき
  • カ 30歳未満の妻が遺族となった場合は、次の(ア)、(イ)に定める日から起算して5年を経過したとき
    • (ア)当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合においては、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
    • (イ)遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

ページの先頭へ戻る