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経過的職域加算額

1 経過的職域加算額とは

一元化改正前の共済年金のうちの職域年金相当部分(3階部分)は、被用者年金制度の一元化にあたり廃止されましたが、平成27年10月1日以後に厚生年金保険の受給権が発生した場合であっても、1年以上の引き続く平成27年9月までの組合員期間がある場合には、経過措置として経過的職域加算額が支給されます。

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2 旧職域加算退職給付

(1)旧職域加算退職給付が支給される場合

ア 平成27年10月1日時点で65歳以上であり、退職共済年金の受給権を有している場合
→ 厚生年金相当部分(2階部分)と職域年金相当部分が、ともに退職共済年金として支給されます。

平成27年10月1日時点で65歳以上であり、退職共済年金の受給権を有している場合のイメージ

イ 平成27年10月1日時点で65歳未満であり、退職共済年金の受給権を有している場合
→ 厚生年金相当部分と職域年金相当部分が、65歳までともに退職共済年金として支給されますが、65歳以降は、厚生年金相当部分が老齢厚生年金として支給され、職域年金相当部分が旧職域加算退職給付(退職共済年金)として支給されます。

平成27年10月1日時点で65歳未満であり、退職共済年金の受給権を有している場合のイメージ

ウ 平成27年10月1日前に1年以上の引き続く組合員期間があり、平成27年10月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得する場合
→ 厚生年金相当部分が老齢厚生年金として支給され、職域年金相当部分が旧職域加算退職給付(退職共済年金)として支給されます。

平成27年10月1日前に1年以上の引き続く組合員期間があり、平成27年10月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得する場合のイメージ

(2)旧職域加算退職給付の計算方法

旧職域加算退職給付の額は、平成27年10月1日前の公務員共済組合の組合員期間を基礎として、これまでの職域年金相当部分と同様に計算されます。

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均給料月額 × 1.425/ 1,000(※1) × 平成15年3月までの組合員期間の月数

    (平成15年4月1日から平成27年9月30日までの期間)
    平均給与月額 × 1.096/ 1,000(※2) ×平成15年4月~平成27年9月の組合員期間の月数

(※1)被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.713/1000

(※2)被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.548/1000

(3)旧職域加算退職給付の支給停止

旧職域加算退職給付は、組合員である間は全額が支給停止となります。

(4)旧職域加算退職給付の受給権の消滅

旧職域加算退職給付の受給権の消滅は、老齢厚生年金の受給権の消滅の要件に準じます。

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3 旧職域加算障害給付

(1)旧職域加算障害給付が支給される場合

ア 平成27年10月1日時点で障害共済年金の受給権を有している場合
→ 厚生年金相当部分(2階部分)と職域年金相当部分が、ともに障害共済年金として支給されます。

平成27年10月1日時点で障害共済年金の受給権を有している場合のイメージ

イ 平成27年10月1日前の組合員期間中に初診日があり、平成27年10月1日以後の障害認定日に障害程度に該当する場合
→ 厚生年金相当部分が障害厚生年金として支給され、平成27年10月1日前の期間に係る職域年金相当部分が旧職域加算障害給付(障害共済年金)として支給されます。

平成27年10月1日前の組合員期間中に初診日があり、平成27年10月1日以後の障害認定日に障害程度に該当する場合のイメージ

ウ 平成27年10月1日前の組合員期間中に初診日があり、障害認定日時点で障害等級に該当しなかったが、平成27年10月1日以後、65歳の誕生日の前々日までに障害等級に該当し、障害給付の請求を行う場合
→ 厚生年金相当部分が障害厚生年金として支給され、障害認定日・退職日・平成27年9月30日の最も早い日付までの期間に係る職域年金相当部分が旧職域加算障害給付(障害共済年金)として支給されます。

平成27年10月1日前の組合員期間中に初診日があり、障害認定日時点で障害等級に該当しなかったが、平成27年10月1日以後、65歳の誕生日の前々日までに障害等級に該当し、障害給付の請求を行う場合のイメージ

(注) 初診日が平成27年10月1日以後にある場合は、旧職域加算障害給付は支給されません。初診日が平成27年10月1日以後にあり、当該傷病が公務によるものの場合は、新しく創設される年金払い退職給付の公務障害年金が支給されます。

(2)旧職域加算障害給付の計算方法

旧職域加算障害給付の額は、平成27年10月1日前の公務員共済組合の組合員期間のうち、障害認定日・退職日・平成27年9月30日の最も早い日付までの期間を基礎として、これまでの職域年金相当部分と同様に計算されます。

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均給料月額 × 1.425/ 1,000× 平成15年3月までの組合員期間の月数

    (平成15年4月1日から平成27年9月30日までの期間)
    平均給与月額 × 1.096/ 1,000 ×平成15年4月~平成27年9月の組合員期間の月数

※障害等級が1級の場合は、上記の額にさらに125/100を乗じます。

(3)旧職域加算障害給付の支給停止

旧職域加算障害給付は、組合員である間は全額が支給停止となります。

(4)旧職域加算障害給付の受給権の消滅

旧職域加算障害給付の受給権の消滅は、障害厚生年金の受給権の消滅の要件に準じます。

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4 旧職域加算遺族給付

(1)旧職域加算遺族給付が支給される場合

ア 平成27年10月1日時点で遺族共済年金の受給権を有している場合
→ 厚生年金相当部分(2階部分)と職域年金相当部分が、ともに遺族共済年金として支給されます。

平成27年10月1日時点で遺族共済年金の受給権を有している場合<のイメージ

イ 平成27年10月1日前に1年以上引き続く組合員期間を有することによる退職給付(組合員期間等25年以上あること。)または障害給付の受給者が平成27年10月1日以後に死亡した場合
→ 厚生年金相当部分が遺族厚生年金として支給され、退職日か平成27年9月30日のうち早い日付までの期間に係る職域年金相当部分が旧職域加算遺族給付(遺族共済年金)として支給されます。

平成27年10月1日前に1年以上引き続く組合員期間を有することによる退職給付(組合員期間等25年以上あること。)または障害給付の受給者が平成27年10月1日以後に死亡した場合

ウ 平成27年10月1日前の組合員期間の中に傷病による初診日があり、平成27年10月1日以後、初診日から5年以内(退職していても可)に死亡した場合
→ 厚生年金相当部分が遺族厚生年金として支給され、退職日か平成27年9月30日のうち早い日付までの期間に係る職域年金相当部分が旧職域加算遺族給付(遺族共済年金)として支給されます。

平成27年10月1日前の組合員期間の中に傷病による初診日があり、平成27年10月1日以後、初診日から5年以内(退職していても可)に死亡した場合のイメージ

エ 平成27年10月1日前に1年以上の引き続く公務員共済組合の組合員期間を有する者(組合員期間等で25年以上あること。)が、平成27年10月1日以後に初診日がある公務によらない傷病等で死亡した場合
→ 厚生年金相当部分が遺族厚生年金として支給され、退職日か平成27年9月30日のうち早い日付までの期間に係る職域年金相当部分が旧職域加算遺族給付(遺族共済年金)として支給されます。

平成27年10月1日前に1年以上の引き続く公務員共済組合の組合員期間を有する者(組合員期間等で25年以上あること。)が、平成27年10月1日以後に初診日がある公務によらない傷病等で死亡した場合のイメージ

(注) 初診日が平成27年10月1日以後にあり、当該傷病が公務によるものにより死亡した場合は、新しく創設される年金払い退職給付の公務遺族年金が支給されます。

(2)旧職域加算遺族給付の計算方法

旧職域加算遺族給付の額は、平成27年10月1日前の公務員共済組合の組合員期間のうち、退職日か平成27年9月30日のうち早い日付までの期間を基礎として、これまでの職域年金相当部分と同様に計算されます。

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均給料月額 × 1.425/ 1,000(※1)× 平成15年3月までの組合員期間の月数×3/4(※3)

    (平成15年4月1日から平成27年9月30日までの期間)
    平均給与月額 × 1.096/ 1,000(※2) ×平成15年4月~平成27年9月の組合員期間の月数×3/4(※3)

(※1)長期要件による算定の場合、被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.713/1,000

(※2)長期要件による算定の場合、被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.548/1,000

(※3)受給権の発生が令和7年9月30日までは3/4ですが、以降段階的に引き下げられ、受給権の発生が令和16年10月1日以降の場合は1/2となります。

(3)旧職域加算遺族給付の受給権の消滅

旧職域加算遺族給付の受給権の消滅は、遺族厚生年金の受給権の消滅の要件に準じます。

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