第4節 実施方法に関する基本的事項
第1 特定健康診査
1 特定健康診査の実施機関、実施項目及び実施時期
(1)実施機関
ア 組合員(任意継続組合員を除く。)
- 事業主健診又は道府県等若しくは当組合が実施する人間ドック(特定健康診査の実施項目を満たすものに限る。)の実施機関
- ※労働安全衛生法その他関係法令に基づき職員に対して道府県等が実施する定期健康診断又は道府県等若しくは当組合が実施する人間ドック等(特定健康診査の実施項目を満たすものに限る。)。
イ 被扶養者及び任意継続組合員
- (ア)下記の全国組織(以下「とりまとめ団体」という。)に属する実施機関
- ① 公益社団法人日本人間ドック学会及び一般社団法人日本病院会
- ② 公益社団法人全国労働衛生団体連合会(全衛連)
- ③ 公益財団法人結核予防会
- ④ 公益財団法人予防医学事業中央会
- ⑤ 公益社団法人全日本病院協会
- (イ)地区医師会等に属する実施機関
- (ウ)上記(ア)及び(イ)以外で支部が契約する実施機関
- (ア)下記の全国組織(以下「とりまとめ団体」という。)に属する実施機関
(2)実施項目
平成29年厚生労働省令第88号に基づく次の項目とする。
内容 項目 基本的な項目
既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長
体重
腹囲
BMI
血圧の測定
肝機能検査
AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GT(γ-GTP)
内容 項目 血中脂質検査
中性脂肪
HDL-コレステロール
LDL-コレステロール
(Non-LDL-コレステロール)
基本的な項目
血糖検査
空腹時血糖又はヘモグロビンA1c
尿検査
尿糖
尿蛋白
医師の判断による項目
心電図検査
眼底検査
貧血検査
赤血球数
血色素量
ヘマトクリット値
血清クレアチニン検査
(3)実施時期
原則として通年とし、支部の定めるところによる。
2 外部委託の契約形態、外部委託先の選定に当たっての考え方
(1)外部委託の契約形態
ア とりまとめ団体又は地区医師会等との集合契約に参加する。
イ 実施機関と個別契約を締結する。
(2)外部委託先の選定に当たっての考え方
平成20年厚生労働省告示第11号に規定する条件を満たす実施機関を選定する。
選定に当たっては、都道府県保険者協議会等を活用し、情報収集を行うものとする。
3 代行機関の利用
決済及び特定健康診査等のデータのとりまとめを行う機関は、社会保険診療報酬支払基金とする。
4 周知や案内の方法
(1)特定健康診査の受診券の送付
ア 被扶養者及び任意継続組合員に支部から送付する。
イ 送付方法については、支部の定めるところによる。
(2)特定健康診査の実施機関の周知
支部のホームページ等に掲載する。
5 事業主健診等の受診者のデータ収集の方法
(1)道府県等と協定を結び、事業主健診の受診者のデータを受領する。
(2)勤務先等で事業主健診等を受診した被扶養者については、当該被扶養者からデータを受領する。
(3)他の医療保険者から異動等により当組合の組合員となった者については、本人の同意を得た上で、当該他の医療保険者からデータを受領する。
6 被扶養者の健診に係る業務委託
本部において、被扶養者を対象とした、特定健康診査の外部委託の全国的なスキームを導入し、希望する支部は外部委託を行える体制とする。
7 年間実施スケジュール
時期 | 内容 |
---|---|
事業年度当初 |
特定健康診査の対象者の抽出 |
受診券の送付 |
|
事業年度中 |
特定健康診査の実施 |
健診データの受領(毎月) |
|
代行機関からの請求額の支払い(毎月) |
|
未受診者への勧奨 |
|
特定保健指導の抽出、重点化 |
|
利用券の送付 |
|
特定保健指導の実施 |
|
特定保健指導データの受領(毎月) |
|
未実施者への勧奨 |
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事業年度末 |
計画の見直し |
第2 特定保健指導
1 特定保健指導の実施機関、実施方法及び実施時期
(1)実施機関
ア 支部
イ とりまとめ団体に属する実施機関
ウ 地区医師会等に属する実施機関
エ 上記イ及びウ以外で支部が契約する実施機関
(2)実施項目
平成25年4月厚生労働省健康局発行「標準的な健診・保健指導プログラム(改訂版)第3編第3章」に定めるところによる。
(3)実施時期
原則として通年とし、支部の定めるところによる。
2 外部委託の契約形態、外部委託先の選定に当たっての考え方
(1)外部委託の契約形態
ア とりまとめ団体又は地区医師会等との集合契約に参加する。
イ 実施機関と個別契約を締結する。
(2)外部委託先の選定に当たっての考え方
平成20年厚生労働省告示第11号に規定する条件を満たす実施機関を選定する。
選定に当たっては、都道府県保険者協議会等を活用し、情報収集を行うものとする。
3 代行機関の利用
決済及び特定健康診査等のデータのとりまとめを行う機関は、社会保険診療報酬支払基金とする。
4 周知や案内の方法
(1)特定保健指導の利用券の送付
ア 特定保健指導の対象者に支部から送付する。
イ 送付方法については、支部の定めるところによる。
(2)特定保健指導の実施機関の周知
支部のホームページ等に掲載する。
5 特定保健指導の対象者の抽出(重点化)の方法
特定保健指導の実施に当たっては、年齢が比較的若い者など生活習慣の改善により予防効果が多く期待できる者を優先する。
6 訪問型の特定保健指導に係る外部委託
本部において、組合員及び被扶養者を対象とした、訪問型の特定保健指導の全国的なスキームを導入し、希望する支部は外部委託を行える体制とする。
7 年間実施スケジュール
時期 | 内容 |
---|---|
事業年度当初 |
特定健康診査の対象者の抽出 |
受診券の送付 |
|
事業年度中 |
特定健康診査の実施 |
健診データの受領(毎月) |
|
代行機関からの請求額の支払い(毎月) |
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未受診者への勧奨 |
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特定保健指導の抽出、重点化 |
|
利用券の送付 |
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特定保健指導の実施 |
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特定保健指導データの受領(毎月) |
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未実施者への勧奨 |
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事業年度末 |
計画の見直し |
翌事業年度の委託契約準備・契約 |
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翌事業年度10月末 |
国への報告 |