特定健康診査等実施計画
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高確法」という。)第20条及び第24条に基づき、平成20年度から、組合員及び被扶養者に対し、特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を実施しています。
また、高確法第19条の規定に基づき、特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項等について、医療保険者は6年ごとに特定健康診査・特定保健指導実施計画(以下「特定健診等実施計画」という。)を定めることとされています。
第4期特定健診等実施計画(計画期間:令和6年度から令和11年度まで)は、データヘルス計画と相互に考慮してさらにその実効性を高めるため、第3期データヘルス計画 における個別保健事業実施計画の個別保健事業1「特定健康診査」及び個別保健事業2「特定保健指導」に包含した作りとしています。