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第1節 背景及び趣旨

医療保険の保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により、平成20年度から、40歳以上75歳未満の加入者を対象とする内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健康診査(特定健康診査)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)を実施することとされた。

この事業の実施に当たっては高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき、特定健康診査の実施方法に関する実施計画を定め、国の定める目標値の達成に向け、事業の実施に努めることとされている。

この計画は、地方職員共済組合(以下「当組合」という。)における平成20年度から平成24年度までの第一期実施計画、平成25年度から平成29年度までの第二期実施計画に引き続く平成30年度からの計画であり、計画期間は、第二期データヘルス計画期間と同じ期間の平成35年度までの6年間となっている。

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