遺族厚生年金
1 死亡、婚姻等により受給権がなくなるとき
遺族厚生年金の受給者が次のいずれかに該当したときは、その権利がなくなりますので、当組合へ連絡してください。
- ア 死亡したとき
- イ 婚姻したとき(届出をしていないが、事実上の婚姻関係にある者となったときを含みます。)
- ウ 直系血族及び直系姻族以外の養子となったとき(届出をしていないが、事実上の養子縁組関係にある者となったときを含みます。)
- エ 子または孫である場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある場合は、20歳に到達したとき。)
- オ 18歳以上で障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある子または孫である場合は、その事情がなくなったとき
なお、遺族厚生年金の受給権を取得した当時に30歳未満である妻である場合、遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年間支給を経過したときに受給権がなくなる場合があります。
2 年金支給額証明書が必要なとき
遺族厚生年金は非課税のため、源泉徴収票は発行しておりません。
遺族厚生年金を受給している方が、各種学校の奨学金、授業料の免除及び老人ホームへの入所などの資格審査等のために証明書が必要な場合は、「年金支給額証明書」を発行いたします。
年金支給額証明書の発行には申請書が必要となりますので、当共済組合給付課までご連絡ください。また、申請書はホームページの「年金関係書類ダウンロード」からもダウンロードできます。