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老齢厚生年金

1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

老齢厚生年金の受給者には、毎年10月上旬に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付します。

この申告書は、老齢厚生年金に係る所得税の源泉徴収にあたり、年金から各種控除(障害者控除、扶養控除等)を受けるための書類ですので、控除を希望される方は当組合へ提出してください。

なお、単身で、他に障害や寡婦の控除を受けない方の場合は、提出の有無にかかわらず源泉徴収税額が同額となるため、扶養親族等申告書の提出の必要がありません。

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2 公的年金等の源泉徴収票の再交付

老齢厚生年金の受給者には、1月中旬に「公的年金等の源泉徴収票」を送付いたします。

確定申告に必要な書類ですので、大切に保管してください。

紛失または破損した場合、当組合に連絡をいただいた後、「源泉徴収票 再交付申請書」を送付いたしますので、申請書を当組合に提出した後、再発行の公的年金等の源泉徴収票を送付いたします。

なお、申請書はホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることもできます。

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3 加給年金額対象者に異動があったとき(年金受給を含む)

加給年金額の対象者が、次の(1)~(6)に該当した場合は加給年金額が加算されなくなりますので、当組合へ速やかに連絡してください。

(1) 加給年金額の対象者である配偶者が次の年金を受けることとなったとき

  • ア 老齢厚生年金または退職共済年金(組合員期間もしくは被保険者期間が20年以上ある年金)
  • イ 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金

(2) 加給年金額の対象者が亡くなられたとき

  • 対象者の方が外国居住している方、または外国籍の方のみご連絡ください。

(3) 加給年金額の対象者が受給者によって生計を維持されている状態でなくなったとき(加給年金額の対象者が年額850万円以上の恒常的収入を得ることとなったとき等)

(4) 加給年金額の対象者である配偶者が受給者と離婚したとき

(5) 加給年金額の対象者である子が婚姻したとき、受給者の配偶者以外の者の養子になったときまたは離縁したとき

なお、届書は、ホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることができます。

この届出が遅れますと年金の払い過ぎが生じ、返還していただくことになりますので、ご注意ください。

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4 加給年金額の対象者が65歳に到達したときにおける加給年金額の改定(振替加算)

加給年金額の対象者である配偶者が65歳になりますと、配偶者ご自身の国民年金の老齢基礎年金が支給されるようになるため、受給者の加給年金額は加算されなくなりますが、配偶者の老齢基礎年金には配偶者の生年月日(昭和41年4月1日生まれまでの方)に応じて「振替加算」が加算される場合があります。

なお、この振替加算は老齢厚生年金に加算されていた加給年金額とは同額ではありません。

振替加算についての手続きや額については、最寄りの日本年金機構の年金事務所または市区町村の国民年金担当におたずねください。

※ 老齢厚生年金の受給者が65歳に到達したときに加給年金額の対象者が既に65歳に到達している(年上である)場合や、老齢厚生年金の受給者が65歳からの本来支給の老齢厚生年金を繰り下げているときに加給年金額の対象者が 65歳に到達した場合等は、加給年金額は加算されませんが、振替加算の対象となる場合がありますので、最寄りの年金事務所におたずねください。

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