一般的な事柄
1 年金証書
「年金証書」は、地方職員共済組合(以下「当組合」といいます。)から年金を受ける権利があることを証明するための書類ですので、大切に保管してください。
年金証書を受け取られたときには、年金証書に記載された氏名、生年月日に誤りがないかご確認いただき、万一誤りがあったときは当組合へ速やかに連絡してください。
なお、公務員として在職中に老齢厚生年金が決定した場合は、受給者が支給開始年齢に到達した月の前月までの期間により年金額が計算されています。
2 年金額改定・支給額変更通知書
年金額が変更される改定が行われた場合や、支給額が変更となった場合には、改定(支給額変更)後の年金額をお知らせする「年金額改定・支給額変更通知書」を送付いたします。
3 年金の支給日、支給方法及び年金支払通知書の見方
(1)年金の支給日及び支給方法
年金は、その年金を受ける権利が発生した月の翌月分から支給することになっております(ただし、在職中は、原則として支給が停止されます。)。
支給日は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月(以下「支給期」といいます。)の15日(15日が土、日または祝日の場合は、その直前の金融機関(ゆうちょ銀行を含みます。)の営業日になります。)となっており、支給期の前月までの2カ月分の年金を、お届けのあった口座へ振り込みます。
支給期 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給日 | 2月15日 | 4月15日 | 6月15日 | 8月15日 | 10月15日 | 12月15日 |
支払い対象の月 | 12,1月分 | 2,3月分 | 4,5月分 | 6,7月分 | 8,9月分 | 10,11月分 |
(2)年金支払通知書
「年金支払通知書」は、年1回、6月に送付いたします。
6月に送付する年金支払通知書に記載された額から差引支給額に変更がある場合には、別途その支給期に年金支払通知書を送付いたします。
4 所得税
老齢厚生年金は、所得税法の区分では「雑所得」となっており、年金額が一定額以上(※)の方は、年金の支給の際に所得税が源泉徴収されます。
※ ①65歳未満の老齢厚生年金の受給者の場合
支給年金額が108万円以上
②65歳以上の老齢厚生年金の受給者の場合
支給年金額が158万円以上(ただし、老齢基礎年金を受給している方は80万円以上)
この源泉徴収に際して、障害者控除や扶養控除等の各種控除を受ける場合は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出が必要です。
なお、扶養親族等申告書をご提出されない場合は、年金支給額から基礎的控除額を差し引いた金額に5.105%の税率で源泉徴収することとなります。
また、障害厚生年金及び遺族厚生年金は非課税です。
5 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、個人住民税
年額18万円以上の年金を受給している65歳以上の方については、市区町村からの依頼に基づいて介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、個人住民税を年金から特別徴収し(国民健康保険料(税)については、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主に限ります。)、市区町村へ納付しています。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料、または介護保険料と国民健康保険料(税)を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、介護保険料と個人住民税が特別徴収の対象となります。
なお、特別徴収の額は、お住まいの市区町村が算定し、決定しておりますので、保険料(税)や個人住民税の算定方法、保険制度についてのご質問は、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
6 基礎年金番号
(1)基礎年金番号とは
日本年金機構が付番し、年金制度への加入期間や年金の支給状況等の記録を管理するための番号です。
年金の請求手続きを行う際に必要となる番号ですので、基礎年金番号が表示されている書類については、大切に保管してください。
(2)基礎年金番号が表示されている書類
日本年金機構からお手元に送付されている次のいずれかの書類に記載されています。
ア 基礎年金番号通知書
平成9年1月以降に発行されています(次のイ及びウを持っていない方。)。
イ 年金手帳
青色の手帳に限ります(共済組合加入以前に、国民年金及び厚生年金への加入期間のある方。)。
ウ 厚生年金及び国民年金の年金証書・年金裁定通知書
平成9年1月以降に発行されたものに限ります。
なお、年金額に変更が生じた際に発行される「年金額改定通知書・支給額変更通知書」にも記載されています。
(3)上記(2)の書類をお持ちでない場合
上記(2)をお持ちでない方は、最寄りの日本年金機構の年金事務所へおたずねください。
(4)国民年金の老齢基礎年金を請求する場合
老齢基礎年金の請求については、老齢厚生年金(65歳以降)と同様に65歳になられた月の翌月分から、請求により、日本年金機構で決定されます。
そのため、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ請求手続を行っていただくことになります。
また、老齢基礎年金は、国民年金制度の年金ですが、第2号または第3号厚生年金被保険者(国家公務員または地方公務員である厚生年金被保険者)以外の期間に加入されたことがない方については、日本年金機構に代わって共済組合が支払うこととされています。そのため、老齢基礎年金の請求書は、老齢厚生年金(65歳以降)の請求書と共に当組合に提出していただくことになりますが、これについては、老齢厚生年金(65歳以降)の請求と併せて案内いたします。
7 離婚による年金分割(請求は離婚から2年以内)
「離婚による年金分割」とは、組合員もしくは組合員であった方が平成19年4月1日以後に離婚等をし、当事者の一方から請求があった場合、婚姻期間中における「各月の標準報酬月額及び標準賞与額」を当事者間で分割する制度です。
年金分割の請求には、以下の条件を全て満たすことが必要です。
- ・ 婚姻期間中に組合員期間があること。
- ・ 当事者双方の合意又は裁判手続きにより按分割合を定めていること。
- ・ 請求期限(離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
※ 年金分割の請求を行った日以後、将来に向かってのみ効力を有することとなり、離婚日まで遡ることはできません。
なお、裁判手続きにより按分割合を定める場合は、婚姻期間中における各月の標準報酬月額及び標準賞与額の総額等を記載した「年金分割のための情報通知書」が必要になりますので、当組合の老齢審査第一課または老齢審査第二課に情報提供の請求を行ってください。
また、情報提供の請求をする際に、50歳以上の方については、希望の按分割合に基づき、分割後の年金額の試算を行っていますのでお申出ください。
※ まだ年金が決定されていない場合及び組合員として在職中の場合の請求先は、当組合の各道府県支部になります。
※ 2以上の被保険者期間を有する場合の年金分割については、被保険者期間ごとに分割請求するのではなく、全ての期間についてまとめて分割請求することになります。
そのため、平成27年9月30日以前に発行した、離婚特例に係る年金分割のための情報通知書を基に按分割合を定めた場合、被用者年金一元化後の年金分割の請求を行うことはできません。