年金受給者に共通する手続き
1 年金受取機関を変更するとき
年金の受取先を別の金融機関又は口座に変更するときは、当組合に連絡をいただいた後、「年金受給権者 受取機関変更届」を送付いたします。
届書に変更後の金融機関名、支店名、預金口座番号を記入し、預金口座の証明を変更後の金融機関から受けてください。
金融機関から証明を受けられない場合は、預金口座番号等が表示された通帳の写しを添えてください。
2 住所または住居表示の変更があったとき
平成23年10月以降の住所変更(住居表示の変更を含む。)については、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所異動情報を変更するため、組合への届出は原則不要です。
ただし、次に該当する場合は、当組合へ連絡をお願いします。
- (1) 住所変更に伴い、電話番号が変更となった場合
- (2) 日本から国外に居住する場合または国外の居住先を変更した場合
- (3) 平成23年9月以前に住所変更をしたが、当組合に連絡をしていない場合
- (4) 平成23年10月以降に住所変更をしたにもかかわらず、変更から半年以上を経過しても当組合からの郵便物に記載された住所が変更前のものである場合
3 氏名の変更があったとき
氏名の変更があったときは、当組合に連絡をいただいた後、「年金受給権者 氏名変更届」を送付いたします。
届出の際には年金証書を添えていただくとともに、氏名変更に係る手続完了後に新しい氏名による年金証書をお送りいたします。
なお、申請書は、ホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることができます。
4 生存確認等についての届出
(1) 現況届書の提出
受給者または加給年金額対象者の生存確認や年金受給状態等の確認のため、毎年誕生月に「現況届書」の提出が必要とされていますが、大部分の方は住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、「現況届書」の提出は不要です。
ただし、次の項目に該当する方は「現況届書」の提出が必要です。
- ア 「住民票コード」が確認できない方
- イ 加給年金額が加算されている方
(2) 診断書等の提出
次に該当する方は、障害程度の確認を行うため当組合から送付する「診断書」等の提出が必要となります。
- ア 障害給付を受給されている方
- イ 障がいがある遺族として遺族給付を受給されている方
5 年金証書または年金額改定通知書の再交付
年金証書または年金額改定通知書(年金改定証書)を亡失または破損したときは、再交付いたしますので、当組合へ連絡してください。
連絡をいただいた後「年金証書・年金額改定通知書 再交付申請書」をお送りいたします。
なお、申請書は、ホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることができます。
また、破損により再交付を申請する場合は、再交付申請書に破損した年金証書等を添付してください。
6 受給者がお亡くなりになったとき
受給者がお亡くなりになったときは、年金の受給権が消滅しますので当組合へ連絡してください。連絡をいただいた後、必要な手続書類を送付いたします。
7 受給者が所在不明となったとき
受給者の所在が不明となったときは、年金の過払いが発生する可能性がありますので、速やかに当組合へ連絡してください。
なお、1ヶ月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は、所在不明についての届出を行う義務があります。