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障害共済年金

1 障がい程度の再認定

障害共済年金の受給者は、障がい程度の再認定の手続きが必要ですので、障がい程度の確認を行うため当組合から送付する「診断書」等の提出が必要となります。

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2 症状が悪化したとき

症状が悪化した場合は、障がい程度の再認定を行いますが、手続きが必要ですので、当組合へ連絡してください。

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3 婚姻(事実婚を含む)したとき

障害等級1級又は2級の受給者(加給年金額が加算されていない者に限ります。)が平成23年4月1日以後に婚姻されて、受給者が配偶者の生計を維持している場合、障害共済年金に加給年金額が加算される場合があります。このような場合に至ったときは、手続きが必要ですので当組合へ連絡してください。

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4 加給年金額対象者に異動があったとき(年金受給を含む)

加給年金額の対象者が、次の(1)~(4)に該当した場合は加給年金額が加算されなくなりますので、当組合へ速やかに連絡してください。

(1) 加給年金額の対象者である配偶者が次の年金を受けることとなったとき

  • ア 退職共済年金または老齢厚生年金(組合員期間もしくは被保険者期間が20年以上ある年金)
  • イ 障害共済年金、障害厚生年金または障害基礎年金

(2) 加給年金額の対象者が亡くなられたとき

  • 対象者の方が外国居住している方、または外国籍の方のみご連絡ください。

(3) 加給年金額の対象者が受給者によって生計を維持されている状態でなくなったとき(加給年金額の対象者が年額850万円以上の恒常的収入を得ることとなったとき等)

(4) 加給年金額の対象者である配偶者が受給者と離婚したとき

なお、届書は、ホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることができます。

この届出が遅れますと年金の払い過ぎが生じ、返還していただくことになりますので、ご注意ください。

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5 年金支給額証明書が必要なとき

障害共済年金は非課税のため、源泉徴収票は発行しておりません。

障害共済年金を受給している方が、各種学校の奨学金、授業料の免除及び老人ホームへの入所などの資格審査等のために証明書が必要な場合は、「年金支給額証明書」を発行いたします。

当組合に連絡をいただいた後、「年金支給額証明書 交付申請書」を送付いたしますので、申請書を当組合に提出した後、年金支給額証明書を送付いたします。

なお、申請書はホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることもできます。

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