遺族共済年金
1 死亡、婚姻等により受給権がなくなるとき
遺族共済年金の受給者が次のいずれかに該当したときは、その権利がなくなりますので、当組合へ連絡してください。
- ア 死亡したとき
- イ 婚姻したとき(届出をしていないが、事実上の婚姻関係にある者となったと きを含みます。)
- ウ 直系血族及び直系姻族以外の養子となったとき(届出をしていないが、事 実上の養子縁組関係にある者となったときを含みます。)
- エ 子または孫である場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある場合を除きます。)
- オ 18歳以上で障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある子または孫である場合は、その事情がなくなったとき
なお、遺族共済年金の受給権を取得した当時に30歳未満である妻である場合、遺族共済年金の受給権を取得した日から5年間支給を経過したときに受給権がなくなる場合があります。
2 60歳未満で支給停止となっている夫、父母または祖父母が障がいの状態になったとき
遺族共済年金の受給権者が組合員であった者の夫、父母または祖父母が障害等級の1級または2級に該当する障がいの状態となった場合は、60歳未満であっても遺族共済年金が支給されますので当組合へ連絡してください。
3 年金支給額証明書が必要なとき
遺族共済年金は非課税のため、源泉徴収票は発行しておりません。
遺族共済年金を受給している方が、各種学校の奨学金、授業料の免除及び老人ホームへの入所などの資格審査等のために証明書が必要な場合は、「年金支給額証明書」を発行いたします。
当組合に連絡をいただいた後、「年金支給額証明書 交付申請書」を送付いたしますので、申請書を当組合に提出した後、年金支給額証明書を送付いたします。
なお、申請書はホームページの「年金関係書類ダウンロード」からダウンロードすることもできます。