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被扶養者の認定・取消

 被扶養者の範囲

共済組合から短期給付を受けることができる被扶養者とは、主として組合員の収入によって生計を維持している三親等内の親族です。

1

組合員と同居していなくても被扶養者の範囲に含まれる方

  • 組合員の配偶者(内縁関係を含む。)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
2

組合員と同居していなければ被扶養者の範囲に含まれない方

  • 1以外の人で三親等内の親族
  • 組合員と事実婚関係にある配偶者の父母及び子(当該配偶者の死亡後を含む)

三親等内の親族

 被扶養者として認められない人

  • (1)その人について、組合員以外の人が「扶養手当」やそれに相当する手当を地方公共団体や国などから受けている場合
  • (2)組合員が主たる扶養者でない場合
  • (3)年額130万円(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する人や60歳以上の人は、年額180万円)以上の収入がある場合

 被扶養者の届出

被扶養者となるには、共済組合へ届け出て、認定を受ける必要があります。

具体的には、「被扶養者申告書」に「認定に必要な書類」を添付し、所属所長を経由して共済組合(支部)に提出することになります。

この届出は、組合員となった日または扶養の事実が生じた日から30日以内に行ってください。30日以内であれば、組合員となった日または扶養の事実が生じた日に遡って認定しますが、30日を過ぎてしまうと、届出をした日から認定されることになります。

 被扶養者の取消

被扶養者がその要件を欠くこととなった場合(例えば就職した場合など)も共済組合へ届け出る必要があります。

具体的には、「被扶養者申告書」に「取消に必要な書類」を添付し、所属所長を経由して共済組合(支部)に提出することになります。

※被扶養者の認定・取消については、各支部が窓口になりますので、詳細は、支部にお問い合わせください。

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