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退職後の医療(任意継続組合員制度)

組合員が退職した場合には、何らかの健康保険制度に加入しなければならず、どの保険に加入するかは、再就職されるかどうかで異なります。

退職後の医療(任意継続組合員制度)

 任意継続組合員制度について

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員だった方が、任意継続組合員になることを組合(支部)に申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができます。
任意継続組合員になるためには、退職の日から20日以内に組合(支部)に申し出て、掛金を納入することが必要です。

 任意継続掛金の算出方法

任意継続掛金は、掛金の標準となる額×掛金率となります。

掛金の標準となる額は、次のうち、いずれか低い額となります。

  • ①退職時の月の標準報酬月額
  • ②地方職員共済組合全組合員の前年度9月30日における平均標準報酬月額
    (平成28年度は、平成27年10月1日における平均標準報酬月額440,000円を用いる。)

 任意継続掛金の納付方法

任意継続掛金は、共済組合(支部)から送付する納付書で納付していただきます。

納付方法は、毎月払い、半期払い、年払いがあります。

また、初回の掛金は退職の日から20日以内に、2回目以降は、継続しようとする月の前月末が納期限となります。

 任意継続組合員の短期給付

任意継続組合員になると在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができますが、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は支給されません。また、任意継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金も支給されません。

 任意継続組合員の資格喪失

任意継続組合員の方が、次のいずれかの事由に該当するときは、その翌日(④又は⑥に該当するときは、その日)から、その資格を喪失します。

  • ①任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
  • ②死亡したとき
  • ③任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき
  • ④国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者となったとき
  • ⑤任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合(支部)に申し出て、その申出が受理された月の末日が到来したとき(国民健康保険に加入する場合又は家族の被扶養者になる場合)
  • ⑥後期高齢者医療の被保険者等となったとき

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