マイナンバーカードの組合員証(健康保険証)
利用について
マイナンバーカードの組合員証(健康保険証)利用について
令和3年(2021年)10月20日から、マイナンバーカードの組合員証(健康保険証)利用の本格運用が開始されました。
なお、マイナンバーカードを組合員証(健康保険証)として利用するためには、利用申込が必要です。利用申込は、マイナポータルや医療機関・薬局の顔認証付カードリーダーでもできます。

マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除について、受付を開始しました。
解除申請は、所属している支部が窓口となりますので、希望される方は、所属している支部にお問い合わせください。
また、解除申請の受付開始日は各支部の準備状況により異なりますので、あらかじめご了承ください。
なお、マイナ保険証の利用登録を解除された方で有効な組合員証等(※)をお持ちでない方には、令和6年12月2日以降、所属している支部から資格確認書を交付します。
※ お持ちの組合員証・被扶養者証は、令和6年12月2日以降、最大1年間(組合員証等に記載の有効期限又は令和7年12月1日まで)使用することができます。
再度、マイナ保険証の利用登録を行う場合は、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードに関するウェブサイトのご案内
マイナンバーカードに関する情報を提供しているウェブサイトをご案内します。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
内閣府
厚生労働省