ホーム  >  各事業のご案内  >  短期給付事業 >  短期給付の種類  >  育児時短勤務により報酬の一部が支給されないとき

育児時短勤務により報酬の一部が支給されないとき

 育児時短勤務手当金

2歳未満の子を養育するために育児短時間勤務をする組合員が一定の要件を満たす場合、支給対象月(※)につき育児時短勤務手当金を支給します。

※「支給対象月」とは、組合員が育児時短勤務を開始した日の属する月から当該育児時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて組合員であり、かつ、育児休業手当金又は介護休業手当金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいいます。

支給額

育児時短勤務手当金は、支給対象月に支払われた報酬の額に、次の①または②の区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た額となります。

ただし、当該報酬の額と育児時短勤務手当金の合計額が支給限度額(※)を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額が手当金の額となります。

  • ① 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%未満の場合は、10%
  • ② 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%以上100%未満の場合は、当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が90%を超える大きさの程度に応じ、10%から一定の割合を減じた額。

※「支給限度額」とは、雇用保険法第61条の12第2項に規定する支給限度額をいいます。

支給期間

育児時短勤務手当金は、育児時短勤務の対象となる子が2歳に達する日までの期間で、育児時短勤務を取得した期間について支給されます。

請求方法

請求書を共済組合(支部)に提出してください。提出に当たっては、所属所長の証明など別途必要となる書類がありますので、支部にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る