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出産したとき

組合員が出産したときは、出産費と附加給付として出産費附加金が、被扶養者が出産したときは、家族出産費と附加給付として家族出産費附加金が支給されます。

また、1年以上組合員だった方が退職後6か月以内に出産したときも、出産費が支給されます。(ただし、退職後、他の医療保険者から同様の給付を受けるときは、支給されません。また、退職後に出産する場合は、附加給付も支給されません。)。

  • ※1 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  • ※2 妊娠4か月(85日)以上の出産は、死産や流産であっても支給の対象となります。
  • ※3 母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工妊娠中絶手術をした場合も支給の対象となります。

支給額

組合員または被扶養者が出産したときに支給される額は、53万円です。

内訳は、出産費、家族出産費の支給額が50万円、出産費附加金、家族出産費附加金の支給額が3万円です。ただし、産科医療補償制度※の対象とならない出産(産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産や在胎週数22週未満での出産)の場合は、出産費、家族出産費の額が48万8千円になるため、附加給付と合わせて51万8千円になります。

  • ※ 産科医療補償制度は、分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした赤ちゃんとそのご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供する制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しています。

支給方法

出産費、家族出産費の支給方法は、次のいずれかの方法になります。

  • (1) 共済組合に直接請求して受け取る方法(現金給付)
  • (2) 直接支払制度を利用する方法
  • (3) 受取代理制度を利用する方法

直接支払制度

直接支払制度は、出産にかかる費用を事前に用意する負担を軽減し、安心して出産していただくために、出産費または家族出産費の額を上限として、共済組合から医療機関などへ直接、支払いを行う制度です。

直接支払制度を利用する場合には、退院するまでの間に、医療機関などが用意する合意文書に同意する必要があります。

また、実際にかかった費用が出産費または家族出産費の額より少なかった場合は、組合員へ差額を支給します。

なお、直接支払制度を行っていない医療機関などもありますので、事前に出産を予定している医療機関などにご確認ください。

受取代理制度

受取代理制度も、出産にかかる費用を事前に用意する負担を軽減し、安心して出産していただくために、出産費または家族出産費に出産費附加金または家族出産費附加金を上乗せした額を上限として、共済組合から医療機関などへ直接、支払いを行う制度です。

受取代理制度を利用する場合には、出産予定日の2か月前以降に、共済組合へ事前申請する必要があります。

また、実際にかかった費用が出産費または家族出産費の額より少なかった場合は、組合員へ差額を支給します。

なお、受取代理制度は、直接支払制度を行っていない医療機関などが厚生労働省に届出をして行っていますので、事前に出産を予定している医療機関などにご確認ください。

いずれの支給方法の場合も、具体の手続きについては、支部にお問い合わせください。

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