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訪問看護を受けたとき

組合員または被扶養者が、居宅で継続して療養することが必要と主治医が認めた場合に、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)から訪問看護サービスを受けたときに、基準に従って算定した費用から自己負担額を差し引いた額が訪問看護療養費または家族訪問看護療養費として支給されます。

自己負担額は、医療機関にかかった場合と同様です。

また、同一の月に同一の指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護について、自己負担額が1件につき25,000円(上位所得者(※1)及びその被扶養者にあっては、50,000円)を超える場合は、その超える額が附加給付の一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費附加金)として支給されます。

自己負担割合(組合員、被扶養者とも)
(1)小学校入学後から69歳まで 医療費の3割を負担
(2)小学校入学前 医療費の2割を負担
(3)70歳から74歳まで 医療費の2割(※2)を負担(現役並み所得者は3割)
※1 上位所得者とは、標準報酬月額530,000円以上の組合員のことです。
 平成27年10月から掛金や給付額の算定基礎が変わりました。
※2 平成20年度から平成25年度の間に70歳に到達した方は、特例で1割に負担軽減されています。

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