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柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師にかかったとき

柔道整復師などから医療保険の対象となるケガなどに対する施術を受けた場合には、施術に要した費用から自己負担額を差し引いた額が支給されます。

自己負担額は、医療機関にかかった場合と同様です。

(1)柔道整復師の施術を受けるとき

  • ①保険の対象となる場合
    • 整骨院や接骨院で、骨折、脱臼、打撲、捻挫(いわゆる肉ばなれを含みます)の施術を受けた 場合に対象となります。
    • 骨折と脱臼については、緊急の場合を除いて、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
  • ②保険の対象とならない場合
    • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
    • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
    • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
    • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷 等

    は対象にはなりません。

  • ③受領委任について

    療養費は、原則として本人が費用の全額を支払った後、組合員が共済組合へ請求を行って支給される「償還払い」となっていますが、柔道整復師の施術を受ける場合は、例外的に、本人が自己負担額を柔道整復師に支払い、柔道整復師が組合員に代わって残りの費用を共済組合に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、共済組合と受領委任の契約がある整骨院や接骨院では、医療機関にかかったときと同じように自己負担額のみを支払うことにより施術を受けることができます。

    • 【償還払い】(療養費)

    • 【受領委任払い】(柔道整復師の施術を受ける場合)

  • ④治療内容についてお尋ねすることがあります

    柔道整復師の請求の中には、上記②のような対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられますので、適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、照会がありましたら回答書に記入されるようお願いいたします。

(2)はり師・きゅう師の施術を受けるとき

  • ①保険の対象となる場合
    • 主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患の治療を受けた場合に対象となります。
    • あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
  • ②保険の対象とならない場合

    医療機関で同じ疾患の治療中は、施術を受けても対象にはなりません。

(3)あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けるとき

  • ①保険の対象となる場合
    • 筋麻痺や関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに対象となります。
    • あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
  • ②保険の対象とならない場合

    単に疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のための施術は、対象にはなりません。

領収証は医療費控除を受ける際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

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