入院したとき
(1)入院したときの食事代
組合員または被扶養者が、入院時に食事の提供(食事療養)を受けたときには、一定の負担額(原則として1食につき490円※)を支払えば、残りの分は入院時食事療養費または家族療養費として共済組合が負担します。
- ※ 低所得者等には負担軽減措置があります。
(2)療養病床に入院したときの食事代と居住費
65歳以上の組合員または被扶養者が療養病床(主に慢性期の療養のための病床)に入院し、生活療養(食事療養や適切な療養環境を形成するための療養)の提供を受けたときには、一定の負担額(原則として1食につき490円※と1日につき居住費370円)を支払えば、残りの分は入院時生活療養費または家族療養費として共済組合が負担します。
※ 低所得者等には負担軽減措置があります。