災害にあったとき
組合員や被扶養者が非常災害で死亡したり、組合員の住居や家財に損害を受けた時は、「弔慰金」や「災害見舞金」などの災害給付が支給されます。
※ 非常災害とは水害、地震、火災などを指しますが、列車事故や航空機事故などの予測しがたい事故も含みます。なお、盗難は含まれません。
非常災害で死亡したとき-弔慰金、家族弔慰金
組合員が非常災害で死亡したときは弔慰金が組合員の遺族に、被扶養者が死亡したときは家族弔慰金が組合員に支給されます。
非常災害で住居や家財に損害を受けたとき-災害見舞金
組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
※ 住居とは自宅、借家、借間、公務員宿舎、公営住宅など組合員が現に居住している建物です。
※ 家財とは住居以外の家具、調度品、寝具、衣服など日常生活に欠かせないものです。不動産、現金、有価証券などは含まれません。
支給額
災害見舞金は、次のような損害の程度に応じて、支給されます。
損害の程度 | 支給額 |
---|---|
住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) | 災害見舞金:標準報酬月額の3か月分 |
住居および家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) | 災害見舞金:標準報酬月額の2か月分 |
住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき (同程度の損害を受けたときを含む。) | |
住居および家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) | 災害見舞金:標準報酬月額の1か月分 |
住居または家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) | |
住居または家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) | 災害見舞金:標準報酬月額の0.5か月分 |
平屋建ての家屋が床上120cm以上浸水したとき | 災害見舞金:標準報酬月額の1か月分 |
平屋建ての家屋が床上30cm以上浸水したとき | 災害見舞金:標準報酬月額の0.5か月分 |
【支給額の例】
- ・大雨による地滑りにより住居と家財の全部が滅失した(標準報酬月額が30万円の場合)
- 災害見舞金:300,000円×3=900,000円
請求方法
請求書に非常災害により損害を受けたことについての市町村長、消防署長または警察署長の証明書を添付して共済組合(支部)に提出してください。また、支部において損害の程度を具体的に確認するため、別途証拠書類も必要となります。