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死亡したとき

組合員が公務によらないで死亡したときは、被扶養者のうち埋葬を行うべき方に埋葬料が支給されます。また、被扶養者が死亡したときは、組合員に家族埋葬料が支給されます。

支給額

埋葬料と家族埋葬料の支給額は一律5万円です。ただし、埋葬を行うべき被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った方に5万円の範囲内で、埋葬に要した費用を支給します。

請求方法

請求書に埋葬許可証または火葬許可証の写しを添付して共済組合(支部)に提出してください。また、埋葬を行うべき被扶養者がいない場合で実際に埋葬を行った方が請求する場合は、費用の額に関する証拠書類(領収書など)が別途必要となります。

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