年金払い退職給付の請求
退職年金の請求
年金払い退職給付の退職年金を請求されるときは、「退職年金決定請求書」に必要事項を記入し、請求書を送付してきた当組合本部または支部に提出してください。
提出書類
- 退職年金決定請求書
添付書類につきましては、請求書に同封される案内を参照ください。
(厚生年金と同時に請求するときは、添付を省略できます。) - 請求時期と提出先
(1)公務員を退職した後に65歳になったとき
当組合から特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳の誕生月の3か月前の上旬に、当組合本部から送付します。必要事項を記入の上、誕生月の2か月前の上旬までに当組合本部に提出してください。
当組合から特別支給の老齢厚生年金を受給していない方は、最終的に所属されていた当組合支部にお問い合わせください。
(2)65歳に達した日以後に公務員を退職したとき当組合支部から送付します。必要事項を記入の上、当組合支部に提出してください。
なお、年金払い退職給付にも支給繰上げ制度や支給繰下げ制度があります。支給繰上げまたは支給繰下げで請求される方は、当組合本部にお問い合わせください。