共済年金の請求方法
- ※ 平成27年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」についてのご案内です。
- ※ 同年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」については、こちらのページをご参照ください。
1 退職共済年金の請求
(1) はじめて退職共済年金を請求するとき
退職共済年金の請求をされるときは、「退職共済年金決定請求書」に必要事項を記入し押印のうえ、次の書類を添えて、当組合支部に提出してください。
- 請求時期
生年月日に応じた退職共済年金の支給開始年齢に達したとき
- 提出先
所属されていた道府県の当組合支部に提出してください。
提出書類
- 退職共済年金決定請求書
所属されていた道府県の当組合支部からお取り寄せください。 - 他の公的年金に係る年金加入期間確認通知書
他の公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、日本私立学校振興・共済事業団)の被保険者期間を有する方は、提出してください。 -
雇用保険被保険者証の写し
雇用保険に加入したことがある方は、添付してください。 - 年金手帳または基礎年金番号通知書等の写し(基礎年金番号の分かるもの)
-
他の公的年金の受給権をお持ちの方は、年金証書の写しなど
障害年金または遺族年金の受給権を有する方は、年金証書の番号が分かるものを提出してください。
(他の公的年金:国民年金、厚生年金保険、共済年金)
注記:請求される方の状況によって、他の書類を併せて提出していただく場合があります。
(※)生年月日に応じた退職共済年金の支給開始年齢に達する前であっても、60歳に達した以降、退職共済年金の繰上げを請求できる制度があります。
この繰上げ請求の手続きにつきましては、当組合支部にお問い合わせください。
(2) 当組合の特別支給の退職共済年金を受給している方が65歳になったとき
当組合の特別支給の退職共済年金を受給している方が65歳になると、特別支給の退職共済年金に代わり、新たに本来支給の退職共済年金(65歳からの老齢厚生年金)を受けることになります。この場合は、「退職共済年金決定請求書」の提出が必要です。
- 届書の提出時期と提出先
65歳の誕生月の3か月前の上旬に、当組合から「退職共済年金決定請求書」を送付します。必要事項を記入の上、誕生月の2か月前の上旬までに、当組合に提出してください。提出がない場合は、年金の支払いが一時保留されることがありますので、ご注意ください。
- 繰下げについて
65歳からの本来支給の退職共済年金については、支給繰下げの制度があります。これは、希望により、本来支給の退職共済年金を66歳以降に繰り下げて受け取ることができる制度です。繰下げ請求をされた場合は、その申出月に応じた割合の額が増額されることになります。
(3) 66歳以降に繰り下げて支給を受けたいとき
退職共済年金を65歳から受け取ることができる方は、65歳からではなく66歳以降に繰り下げて受け取ることができます。この場合は、ご自身が繰下げ請求を希望する時期に、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出していただく必要があります。
繰下げ請求をされた場合は、その申出月に応じた割合の額が増額されることになります。
- 注意点
66歳までの間に、他の公的年金(遺族給付や障害給付)を受け取ることができるときは、繰下げはできません。
70歳到達日以後の繰下げ請求は、請求時期にかかわらず、70歳到達時点での増額率になり、70歳までさかのぼって決定され支払われます。
なお、当組合の退職共済年金の他に老齢厚生年金等の受給権をお持ちの場合、平成27年10月以降、一方のみ繰り下げることは認められず、同時に繰下げをしなければなりません。
また、平成27年9月30日までに一方の請求をしている場合で、未請求の年金を平成27年10月1日以降に繰下げ請求をした場合、平成27年9月30日に繰下げ請求があったものとみなされます。
- 届書の提出時期と提出先
繰下げ請求の申出月(受給開始月の前月)までに「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を、当組合または最寄りの年金事務所に請求し、提出してください。
2 障害共済年金の請求
障害共済年金の請求をされるときは、「障害共済年金決定請求書」に必要事項を記入し押印のうえ、次の書類を添えて、当組合本部または支部に提出してください。
- 請求時期
障害認定日(初診日から1年6月を経過した日またはその間に傷病が治ったもしくは傷病が固定した日)または障害認定日後65歳に達する日の前日までの間
- 提出先
道府県に在職中の組合員の方や、組合員であった方で退職共済年金の支給開始年齢に達する前に退職した方は、所属されていた道府県の当組合支部に提出してください。
なお、退職共済年金の受給者の方は、当組合本部に提出してください。
提出書類
- 障害共済年金決定請求書
- 診断書
- 日常生活に関する申立書
上記3点は提出先である当組合本部または当組合支部からお取り寄せください。 - 年金手帳または基礎年金番号通知書等の写し(基礎年金番号の分かるもの)
- 他の公的年金の受給権をお持ちの方は、年金証書の写しなど
(他の公的年金:国民年金、厚生年金保険、共済年金)
注記:請求される方の状況によって、他の書類を併せて提出していただく場合があります。
3 遺族共済年金の請求
遺族共済年金の請求をされるときは、「遺族共済年金決定請求書」に必要事項を記入し押印のうえ、次の書類を添えて、当組合本部または支部に提出してください。
- 請求時期
次のいずれかに該当する方がお亡くなりになったとき
- 道府県に在職中の組合員の方
- 組合員であった方で退職共済年金の支給開始年齢に達する前に退職した 方(お亡くなりになられた方の組合員期間等の月数によっては、遺族共済年金が発生しないこともあります)
- 年金受給者の方
- 提出先
道府県に在職中の組合員の方や、組合員であった方で退職共済年金の支 給開始年齢に達する前に退職した方がお亡くなりになったときは、所属されていた道府県の当組合支部に提出してください。
なお、年金受給者の方がお亡くなりになったときは、当組合本部に提出してください。
提出書類
- 遺族共済年金決定請求書
提出先である当組合本部または当組合支部からお取り寄せください。 - 亡くなられた方の共済組合の年金証書の原本(年金受給者の方がお亡くなりになった場合)
- 亡くなられた方の戸籍謄本
- 死亡届に添付された死亡診断書(死体検案書)の記載事項証明書
- 亡くなられた方の住民票の除票
- 請求される方の世帯全員の住民票
- 請求される方の所得証明書または非課税証明書
- 亡くなられた方が他の公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、日本私立学校振興・共済事業団)の被保険者期間を有する場合は、年金加入期間確認通知書
注記:上記の書類は全て原本を提出していただきます。 - 請求される方の年金手帳または基礎年金番号通知書等の写し(基礎年金番号の分かるもの)
- 亡くなられた方や請求される方が他の公的年金の受給権をお持ちの場合は、年金証書の写しなど
(他の公的年金:国民年金、厚生年金保険、共済年金)
注記:請求される方の状況によって、他の書類を併せて提出していただく場合があります。