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厚生年金及び経過的職域加算額の請求方法

  • ※ 平成27年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」についてのご案内です。

1 老齢厚生年金の請求

(1) はじめて老齢厚生年金を請求するとき

老齢厚生年金を請求されるときは、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」 に必要事項を記入し押印のうえ、次の書類を添えて、請求書を送付してきた実施機関またはお近くの年金事務所に提出してください。

  • 請求時期
    • 生年月日に応じた老齢厚生年金の支給開始年齢に達した時
      ※受給権発生日(誕生日の前日)以降に請求してください。
  • 提出先
    • 請求書を送付してきた実施機関に提出してください。(日本年金機構等の他の実施機関に提出することも可能です。)

提出書類

  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
    ※添付書類については、請求書に同封される案内を参照ください。

(※)生年月日に応じた老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前であっても、60歳に達した以降、老齢厚生年金の繰上げを請求できる制度があります。
 この繰上げ請求の手続きにつきましては、最終的に所属されていた当組合支部にお問い合わせください。

(2) 当組合の特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している方が65歳になったとき

  • 当組合の特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している方が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに65歳からの老齢厚生年金を受けることになります。この場合は、「年金請求書(老齢厚生年金)」の提出が必要です。

  • 届書の提出時期と提出先

    65歳の誕生月の3か月前の上旬に、当組合から「年金請求書(老齢厚生年金)」を送付します。必要事項を記入の上、誕生月の2か月前の上旬までに、当組合に提出してください。提出がない場合は、年金の支払いが一時保留されることがありますので、ご注意ください。

  • 繰下げについて

    65歳からの老齢厚生年金については、支給繰下げの制度があります。これは、希望により、65歳からの老齢厚生年金を66歳以降に繰り下げて受け取ることができる制度です。繰下げ請求をされた場合は、その申出月に応じた割合の額が増額されることになります。

(3) 66歳以降に繰り下げて支給を受けたいとき

老齢厚生年金(退職共済年金)を65歳から受け取ることができる方は、65歳からではなく66歳以降に繰り下げて受け取ることができます。この場合は、ご自身が繰下げ請求を希望する時期に、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出していただく必要があります。

繰下げ請求をされた場合は、その申出月に応じた割合の額が増額されることになります。

  • 注意点

    66歳までの間に、老齢厚生年金の他に他の公的年金(遺族給付や障害給付)を受け取ることができるときは、繰下げはできません。
     複数の老齢厚生年金の受給権をお持ちの場合は、一部のみ繰り下げることは認められません。たとえば、民間会社分と公務員期間分の両方の老齢厚生年金の受給権をお持ちの場合は、同時に繰下げをしなければなりません。

  • 届書の提出時期と提出先

    繰下げ請求の申出月(受給開始月の前月)までに「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を、当組合または最寄りの年金事務所に請求し、提出してください。

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2 障害厚生年金の請求

障害厚生年金を請求されるときは、「年金請求書(国民年金・厚生得年金保険障害給付)」に必要事項を記入し押印のうえ、当組合本部または支部に提出してください。

  • 保険料納付要件

    傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の2/3に満たないときは、支給されません。

  • 請求時期

    障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日またはその間に傷病が治ったもしくは傷病が固定した日)または障害認定日後65歳に達する日の前日までの間

  • 提出先

    道府県に在職中の組合員の方や、組合員であった方で老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に退職した方は、最終的に所属されていた道府県の当組合支部に提出してください。

    なお、すでに老齢厚生年金を受給している方は当組合本部に提出してください。

提出書類

  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
  • 診断書
  • 病歴・就労状況申立書
  • 受診状況等証明書

※上記4点は請求先である当組合本部または支部からお送りします。
添付書類につきましては、請求書に同封される案内を参照ください。

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3 遺族厚生年金の請求

遺族厚生年金を請求されるときは、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」に必要事項を記入し押印のうえ次の書類を添えて請求書を送付してきた実施機関またはお近くの年金事務所に提出してください。

  • 保険料納付要件

    死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の2/3に満たないときは支給されません。

  • 請求時期

    次のいずれかに該当する方がお亡くなりになられたとき

    • 道府県に在職中の組合員の方
    • 組合員であった方で老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に退職した方(お亡くなりになった方の被保険者期間等の月数によっては、遺族厚生年金が発生しないことがあります)
    • 年金受給者の方
  • 提出先
    • 請求書を送付してきた実施機関に提出してください。(日本年金機構等の他の実施機関に提出することも可能です。)

提出書類

  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険・遺族給付)

    ※提出先である当組合本部または支部より送付します。
    添付書類につきましては、請求書に同封される案内を参照ください。

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4 経過的職域加算額(職域年金相当部分)の請求

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)等の様式で老齢厚生年金等と併せて請求できます。経過的職域加算額の請求手続きは特に必要ありません。

請求時期、提出先、提出書類等は老齢厚生年金等と同様です。
※平成27年10月以降の公務員期間のみを持つ方には支給されません。

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