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源泉徴収票について

Q1 源泉徴収票の送付時期はいつですか?

A 年金受給者の皆様への源泉徴収票は、1月中旬に前年分を送付しています。

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Q2 源泉徴収票が届かないのですが、なぜですか。

A 年金が全額支給停止されている退職・老齢給付については、源泉徴収票は発行されません。

また、障害・遺族給付については、非課税となっていますので、源泉徴収票は発行されません。

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Q3 源泉徴収票の「区分」とはどういうものでしょうか。

A 以下のとおりとなります。

所得税法第203条の3

第1号・第4号適用分

昭和61年3月以前に発生した退職を事由とする年金等の支給を受けている方

所得税法第203条の3

第2号・第5号適用分

退職共済年金の支給を受けている方

所得税法第203条の3

第3号・第6号適用分

当共済組合から支給する次の年金の支給を受けている方

老齢厚生年金・退職共済年金(経過的職域加算額)・退職年金(年金払い退職給付)

所得税法第203条の3

第7号適用分

当組合では本欄の記載対象となる年金を支給していません。

※扶養親族申告書を提出された方は第1号から第3号までに該当し、提出されていない方は第4号から第6号に該当となっています。

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Q4 源泉徴収票に記載されている扶養親族等の表記が間違っています。どのような手続きが必要ですか?

A 源泉徴収票には、前年に調査した扶養親族等申告書で申告いただいた内容が表記されます。申告内容が実態と異なる場合には、確定申告時に申告して所得税の精算を行ってください。

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Q5 「源泉徴収票」に記載されている源泉徴収税額が昨年より増えているのは、なぜですか。

A 源泉徴収税額が増額する理由としては、次のケースが考えられます。

前年と比べ、扶養親族等申告書により申告した扶養者数が減ったことから、源泉徴収税額算定のうえで人的控除額が変更となったため
前年と比べ、年金額が増額したため

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Q6 実際の1年分の振込金額の合計額と、「源泉徴収票」に表示されている「支払金額」が一致しません。なぜですか。

A 前年以前に支給されるはずの年金が、本年中に支給された場合または前年以前の年金支給額に対応する過払金を本年中に年金控除等により返還された場合は、対応する年ごとに年金支払金額を計算して「源泉徴収票」を発行することとされています。

このため、このようなケースに該当した方の本年分の年金支給額と「源泉徴収票」に表示している「支払金額」には相違が生じることとなります。

なお、上記に該当された方には、該当時に前年以前分の「源泉徴収票」を別途送付しておりますので、ご確認ください。

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Q7 「源泉徴収票」に「社会保険料の金額」の欄がありますが、社会保険料とは具体的に何ですか。

A 「社会保険料の金額」欄には、居住地の市区町村からの徴収依頼に基づき年金から控除された「介護保険料」、「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料」の年間徴収額を表示しています。

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Q8 「個人住民税」が年金から特別徴収されていますが、「源泉徴収票」に記載がありません。なぜですか。

A 「源泉徴収票」は所得税法(国税)上の書類であるため、「個人住民税(地方税)」は記載されません。

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Q9 源泉徴収票にマイナンバー(個人番号)は表示されないのでしょうか。

A 年金受給者の方に送付する源泉徴収票には、マイナンバー(個人番号)は表示されていません。

なお、平成28年分以降の確定申告(所得税および復興特別所得税や贈与税の申告書の提出)の際には「12桁のマイナンバー(個人番号)の記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要となります。

所得税等の申告手続きについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

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Q10 死亡した年金受給者について、準確定申告のために源泉徴収票を送ってください。

A お亡くなりになった方に係るその年の源泉徴収票は、お亡くなりのご連絡をいただいてから2~3ヶ月後に、当共済組合の給付課から送付しています。

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Q11 送られた源泉徴収票を失くしてしまいました。再交付することはできますか?

A 源泉徴収票の再交付にあたっては、請求書のご提出が必要となります。当共済組合ホームページにあります年金関係書類ダウンロードのページから申請書を印刷し、必要事項を記入のうえ、当共済組合の給付課まで提出してください。

Q12 源泉徴収票をマイナポータルから受け取りたいのですが、どうすれば受け取れますか。

A 源泉徴収票をマイナポータルから受け取れる人は次の条件すべてに当てはまる人です。

マイナンバーカードを持っている人
マイナポータルに登録済の人
地方職員共済組合に登録している住所が日本国内である人

この3点に当てはまる人はe-私書箱から源泉徴収票電子交付の申請をしていただくことで、マイナポータルから公的年金等の源泉徴収票を受け取れるようになります。

また、マイナポータルから受け取ることが出来る公的年金等の源泉徴収票は毎年1月に郵送している源泉徴収票のうち、前年1年分のみとなります。

(例;令和5年1月にマイナポータルから受け取れる公的年金等の源泉徴収票は令和4年分のみとなります。)

【公的年金等の源泉徴収票電子交付の注意点について】

在職や併給調整などにより、地方職員共済組合から老齢や退職の年金の支給がなかった人には電子交付できません。

e-私書箱から申請する際には、基礎年金番号、姓カナ、名カナを入力していただきます。地方職員共済組合で登録している基礎年金番号、姓カナ、名カナと入力していただいた基礎年金番号、姓カナ、名カナが異なる場合、本人特定ができず電子交付ができない場合があります。

確定申告直前に申請いただいた場合、本人特定ができない、地方職員共済組合から老齢や退職の年金を受給していないなどの理由で公的年金等の源泉徴収票を電子交付できない可能性があり、確定申告に間に合わないことがあります。ご了承ください。

土日祝日及び年末年始など地方職員共済組合の営業日以外に申請いただく場合、確認に時間がかかる場合があります。

e-私書箱に申請していただいてから、2週間以上が経過しても登録完了もしくは登録未完了のメール連絡が来ない場合は、年金部給付課支給係までご連絡ください。

電子交付が可能となる期間は毎年1月以降を予定しています。

電子交付や電子申請について、詳しくはデジタル庁及び国税庁ホームページをご確認ください。

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