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遺族共済年金について

Q1 夫は県庁を早期退職後、自営業を営んでおりましたが、年金をもらう年齢に到達する前に死亡しました。死亡したのは平成27年9月ですが、私は遺族共済年金を受給できますか?

A 配偶者が遺族の要件を満たし、元組合員が共済組合に加入されていた期間のほか、国民年金と厚生年金保険の期間を合算して25年以上の年金加入期間があれば、遺族共済年金の受給資格があります。

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Q2 遺族共済年金を受給している妻です。65歳になると年金が減額になると聞きました。年金額はどのようになりますか?

A 元組合員の組合員期間が20年以上ある場合、または在職中に死亡した場合に、妻に支給される遺族共済年金には、中高齢寡婦加算が加算されています(遺族基礎年金および中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金を受給している間、中高齢寡婦加算は停止されます。)。

この中高齢寡婦加算は、遺族である妻が65歳になるまで加算され、妻が65歳に到達した翌月から加算されなくなります。

なお、妻の生年月日が昭和31年4月1日以前の場合は、65歳以降についても生年月日に応じて中高齢寡婦加算が加算されます(障害基礎年金を受給している間、中高齢寡婦加算は停止されます。)。ただし、65歳以降の中高齢寡婦加算は、65歳までの中高齢寡婦加算より少なくなります。

また、妻が遺族共済年金の他に自身の老齢厚生年金等(老齢基礎年金を除く)の権利も有している場合は、65歳までは本人の希望によりいずれかの年金を受給する選択ができますが、65歳以降は、まず自身の老齢厚生年金等(老齢厚生年金または退職共済年金)を全額受給した上で、遺族共済年金が自身の老齢厚生年金等を上回る場合は、上回る差額を遺族共済年金として支給することとなります。老齢基礎年金については、これらの年金と併せて受給することができます。

(例)65歳以降の年金の受給方法

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Q3 遺族共済年金を受給している妻ですが、夫の死亡時に成人した子に障害があり、遺族に認定されていますが、遺族共済年金は私だけが受け取っています。私に何かあった場合、この子は遺族共済年金を受給できますか?

A 元組合員の死亡時に、障害等級が1級または2級の子については、遺族共済年金を受け取れる「遺族」に認定されます。複数の遺族がいる場合は、遺族共済年金をその人数で等分してそれぞれお支払いしますが、配偶者と子が遺族になっている場合、子に対する遺族共済年金は全額停止し、配偶者に対して全額を支給することとされています。

したがって、現在、あなたのお子様に遺族共済年金はお支払いしていませんが、あなたに何かあった場合は、お子様が引き続いて遺族共済年金を受け取ることができます。

※このQ&Aは、平成27年9月30日以前に遺族認定された障害のある子について適用されるものです。平成27年10月1日以降に受給権が発生した遺族厚生年金については該当いたしません。

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