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退職共済年金について

Q1 65歳以上ですが、退職共済年金は支給繰下げしており、受給していません。このたび、配偶者が亡くなり、遺族厚生年金の受給権が発生しました。共済組合に何か手続きは必要でしょうか?

A 退職共済年金を繰下げ待機中の方が、障害又は遺族に係る年金(障害基礎年金を除きます。)の権利を取得した場合は、以降の繰下げはできません。権利を取得した時点までの繰下げによる退職共済年金を受け取ることとなるか、繰下げがなかったものとして65歳時点に遡った退職共済年金を受け取ることとなります。

このような場合は、当組合までご連絡ください。

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Q2 税法上の扶養家族が亡くなりました。手続きは必要ですか?

A 所得税法上の控除対象の扶養親族が年の途中でお亡くなりになられても、その年は控除を受けることができますので、その年の共済組合への税法上の手続きは不要です。

お亡くなりになった翌年より税法上の控除の対象から外れることとなりますので、お亡くなりになった翌年の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」にて、扶養親族の申告内容を変更してくださるようお願いします。

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Q3 加給年金額対象者である妻が自分の年金を受給するようになりましたが、何か手続きは必要ですか?

A 加給年金額対象者である配偶者が65歳前に下記の年金を受けることとなった場合は、加給年金額が支給停止になります。配偶者がその年金を受けることとなった場合は、届書の提出が必要となります。

届書はホームページからもダウンロードできますが、ダウンロードできない場合は当共済組合給付課までご請求ください。

  • ・加入期間が20年以上ある老齢厚生年金
    ※国民年金の老齢基礎年金を受給していても加給年金額は停止となりません。
  • ・障害厚生年金または国民年金の障害基礎年金

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