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貸付事業の詳細

 貸付事業とは

地方職員共済組合の貸付事業は、自動車の購入、マイホームの取得、罹災後の復旧、医療、教育、冠婚葬祭等による臨時の支出に対応するために、必要な資金を貸し付ける事業です。
当組合の貸付けは、借入時の連帯保証人・保証料・抵当権設定が不要であり、また、返済時の繰上返済(一部・全部)手数料も不要となっています。貸付けの申込みは、各支部で行っておりますので、各支部の貸付担当部署にお申し出ください。

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 自動車や家電等を購入する資金を必要とするとき・・・普通貸付

  • 貸付事由
  • 組合員が臨時に資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 給料月額の6倍の範囲内(限度額200万円)
  • 弁済期間
  • 120月以内
  • 貸付金利率
  • 年1.26%

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 住宅を新築又は改築等する資金を必要とするとき・・・住宅貸付

  • 貸付事由
  • 組合員期間1年以上の組合員が、自己の居住の用に供する住宅の新築、増築、改築、修理若しくは購入又は住宅敷地の取得(借地権の取得を含む。)のために臨時に資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 貸付申込時の給料月額に、【表1】の組合員期間の区分に応じた月数を乗じた額の範囲内(限度額1,800万円)
    なお、【表1】により計算した額が、【表2】の組合員期間の区分に応じた額に満たないときは、当該額の範囲内
    【表1】
    組合員期間 月数
    1年以上 6年未満 7月
    6年以上11年未満 15月
    11年以上16年未満 22月
    16年以上20年未満 28月
    20年以上25年未満 43月
    25年以上30年未満 60月
    30年以上 69月
    【表2】
    組合員期間 最低保障額
    1年以上 3年未満 100万円
    3年以上 7年未満 400万円
    7年以上12年未満 700万円
    12年以上17年未満 900万円
    17年以上 1,100万円

    ※在宅介護対応住宅に係る加算
    要介護者に配慮した構造を有する住宅については、300万円を限度とする額を加算することができる。

  • 弁済期間
  • 360月以内
  • 貸付金利率
  • 年1.26%(在宅介護対応住宅に係る加算部分は1.00%)

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 災害により家財等に損害を受け資金を必要とするとき・・・一般災害貸付

  • 貸付事由
  • 組合員が、組合員又はその被扶養者の水震火災その他の災害による損害又は盗難等による損害を受け、臨時に資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 給料月額の6倍の範囲内(限度額200万円)
  • 弁済期間
  • 120月以内
  • 貸付金利率
  • 年0.93%

 災害により住宅に損害を受け資金を必要とするとき・・・住宅災害新規貸付

  • 貸付事由
  • 組合員が、自己の住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の災害による損害(その損害の程度が住宅若しくは住宅の敷地の5分の1以上又はこれと同程度の損害)を受け、臨時に資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 貸付申込時の給料月額に、【表1】の組合員期間の区分に応じた月数を乗じた額の範囲内(限度額1,800万円)
    なお、【表1】により計算した額が、【表2】の組合員期間の区分に応じた額に満たないときは、当該額の範囲内
    【表1】
    組合員期間 月数
    6年未満 7月
    6年以上11年未満 15月
    11年以上16年未満 22月
    16年以上20年未満 28月
    20年以上25年未満 43月
    25年以上30年未満 60月
    30年以上 69月
    【表2】
    組合員期間 最低保障額
    2年未満 100万円
    2年以上 7年未満 400万円
    7年以上12年未満 700万円
    12年以上17年未満 900万円
    17年以上 1,100万円

    ※在宅介護対応住宅に係る加算
    要介護者に配慮した構造を有する住宅については、300万円を限度とする額を加算することができる。

  • 弁済期間
  • 360月以内
  • 貸付金利率
  • 年0.93%

    ※激甚災害に係る措置
    政令で指定された激甚災害による損害を受けた場合は、弁済期間外において3年以内の据置期間を置くことができる。
    据置期間中の貸付金利率は年0.72%

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 現に住宅貸付又は住宅災害新規貸付を受けていて、災害により住宅に損害を受け資金を必要とするとき・・・住宅災害再貸付

  • 貸付事由
  • 現に住宅貸付又は住宅災害新規貸付を受けている組合員が、自己の居住する住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の災害による損害(その損害の程度が住宅若しくは住宅の敷地の5分の1以上又はこれと同程度の損害)を受け、臨時に資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 貸付申込時の給料月額に、【表1】の組合員期間の区分に応じた月数を乗じた額の範囲内(限度額1,900万円)
    なお、【表1】により計算した額が、【表2】の組合員期間の区分に応じた額に満たないときは、当該額の範囲内
    【表1】
    組合員期間 月数
    6年未満 7月×2
    6年以上11年未満 15月×2
    11年以上16年未満 22月×2
    16年以上20年未満 28月×2
    20年以上25年未満 43月×2
    25年以上30年未満 60月×2
    30年以上 69月×2
    【表2】
    組合員期間 最低保障額
    2年未満 150万円
    2年以上 7年未満 450万円
    7年以上12年未満 750万円
    12年以上17年未満 950万円
    17年以上 1,150万円

    ※在宅介護対応住宅に係る加算
    要介護者に配慮した構造を有する住宅については、300万円を限度とする額を加算することができる。

  • 弁済期間
  • 360月以内
  • 貸付金利率
  • 年0.93%

    ※激甚災害に係る措置
    政令で指定された激甚災害による損害を受けた場合は、弁済期間外において3年以内の据置期間を置くことができる。
    据置期間中の貸付金利率は年0.72%

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 療養により資金を必要とするとき・・・医療貸付

  • 貸付事由
  • 組合員が、組合員又はその被扶養者の療養により資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 一つの貸付事由毎に給料月額の6倍の範囲内(限度額100万円)
  • 弁済期間
  • 120月以内
  • 貸付金利率
  • 年1.26%

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 子どもの進学により資金を必要とするとき・・・入学貸付

  • 貸付事由
  • 組合員が、組合員又はその被扶養者の進学により資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 一つの貸付事由毎に給料月額の6倍の範囲内(限度額200万円)
  • 弁済期間
  • 120月以内
  • 貸付金利率
  • 年1.26%

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 子どもの修学により資金を必要とするとき・・・修学貸付

  • 貸付事由
  • 組合員が、組合員又はその被扶養者の修学により資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 修業年限を限度として1月につき15万円の範囲内
  • 弁済期間
  • 150月以内
  • 貸付金利率
  • 年1.26%

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 婚姻により資金を必要とするとき・・・結婚貸付

  • 貸付事由
  • 組合員が、組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻により資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 一つの貸付事由毎に給料月額の6倍の範囲内(限度額200万円)
  • 弁済期間
  • 120月以内
  • 貸付金利率
  • 年1.26%

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 葬祭により資金を必要とするとき・・・葬祭貸付

  • 貸付事由
  • 組合員が、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、父母、兄弟姉妹若しくは配偶者の父母の葬祭により資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 一つの貸付事由毎に給料月額の6倍の範囲内(限度額200万円)
  • 弁済期間
  • 120月以内
  • 貸付金利率
  • 年1.26%

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 高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために資金を必要とするとき・・・高額医療貸付

  • 貸付事由
  • 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために臨時に資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 高額療養費相当額の範囲内
  • 弁済期間
  • 高額療養費が支給されるときに弁済
  • 貸付金利率
  • 無利息

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 出産により資金を必要とするとき・・・出産貸付

  • 貸付事由
  • 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、出産費等の支給の対象となる出産により臨時に資金を必要とするとき
  • 貸付額
  • 出産費等相当額の範囲内
  • 弁済期間
  • 出産費等が支給されるときに弁済
  • 貸付金利率
  • 無利息

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