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貸付事業の一覧

貸付種類 貸付事由
普通貸付 組合員が、臨時に資金を必要とするとき。
住宅貸付 組合員期間1年以上の組合員が、自己の居住の用に供するための住宅を新築し、増築し、改築し、修理し若しくは購入し又は住宅の敷地を取得(借地権の取得を含む。)するため臨時に資金を必要とするとき。
災害貸付 一般災害貸付 組合員が、組合員又はその被扶養者の水震火災その他の災害による損害又は盗難等による損害を受け臨時に資金を必要とするとき。
住宅災害新規貸付 組合員が、自己の住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の災害による損害(その損害の程度が住宅若しくは住宅の敷地の5分の1以上又はこれと同程度の損害)を受け臨時に資金を必要とするとき。
住宅災害再貸付 現に住宅貸付又は住宅災害新規貸付を受けている組合員が、自己の居住する住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の災害による損害(その損害の程度が住宅若しくは住宅の敷地の5分の1以上又はこれと同程度の損害)を受け臨時に資金を必要とするとき。
特別貸付 医療貸付 組合員が、組合員又はその被扶養者の療養により資金を必要とするとき。
入学貸付 組合員が、組合員又はその被扶養者の進学により資金を必要とするとき。
修学貸付 組合員が、組合員又はその被扶養者の修学により資金を必要とするとき。
結婚貸付 組合員が、組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻により資金を必要とするとき。
葬祭貸付 組合員が、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、父母、兄弟姉妹若しくは配偶者の父母の葬祭により資金を必要とするとき。
高額医療貸付 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために臨時に資金を必要とするとき。
出産貸付 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、出産費等の支給の対象となる出産により臨時に資金を必要とするとき。
※貸付額、弁済期間及び貸付金利率等については、「貸付事業の詳細」をご参照ください。

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