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勤務を休み報酬が支給されないとき

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護などで勤務を休み、これにより報酬が支給されないときは、その事由により「傷病手当金・傷病手当金附加金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」または「休業手当金」の休業給付が支給されます。

休業給付は、正規の勤務日が、祝日法による休日及び12月29日から1月3日に当たる場合は支給されますが、正規の勤務日以外の日に当たらない場合は支給されません。

なお、報酬の一部が支給されていて、その額がこれらの休業給付の額よりも少ない場合は、差額分が支給されます。

勤務を休み報酬が支給されないとき

 病気やケガで休んだとき

組合員が公務によらない病気やケガで勤務を休み、報酬が減額されたり、支給されなくなったりしたときに傷病手当金が支給されます。また、傷病手当金の受給終了後、同じ病気やケガで勤務することができない場合は、傷病手当金附加金が支給されます。

支給額

傷病手当金及び傷病手当金附加金は、1日につき傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬の月額の平均額の1/22の額(10円未満四捨五入。)の2/3の額(円位未満四捨五入)が支給されます。

【支給額の例】

<標準報酬月額>
平成27年10月 平成27年11月 平成27年12月 平成28年1月 平成28年2月 平成28年3月
360,000円 360,000円 360,000円 360,000円 360,000円 360,000円
平成28年4月 平成28年5月 平成28年6月 平成28年7月 平成28年8月 平成28年9月
360,000円 360,000円 360,000円 360,000円 360,000円 380,000円

・上の例の組合員が、平成28年9月1日から傷病手当金を受給する場合
平成27年10月~平成28年9月の標準報酬月額の平均額
 =(360,000円×11月+380,000円)×1/12=361,666.666…円
標準報酬の日額=361,666.666…円×1/22=16,440円(10円未満四捨五入)
平成28年9月の傷病手当金の支給額
 =16,440円×2/3=10,960円(円位未満四捨五入)

※ この例の組合員の傷病手当金の支給額の基となる額は、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の12か月(平成27年10月~平成28年9月)の平均額で固定となるため、平成28年10月以降の傷病手当金の支給額も同額となります。

支給期間

傷病手当金は、病気やケガによる療養のため勤務することができなくなった日から起算して4日目から、最長で1年6か月間支給されます。ただし、4日目において報酬が支給されているため傷病手当金が支給されない場合は、支給を開始した日から、最長で1年6か月間支給されます。なお、結核性の病気の場合は、最長で3年間支給されます。

傷病手当金附加金は、傷病手当金受給終了後、同じ病気やケガで勤務することができない場合に、最長で6か月間支給されます。

  • ※ 週休日(土曜、日曜日)は支給されません。
  • ※ 同じ病気やケガで障害厚生年金、障害基礎年金、障害手当金が支給されるときは、これらの額が傷病手当金より少ない場合に、差額が支給されます。
  • ※ 出勤した期間は支給期間に算入しません。
  • ※ 傷病手当金の支給開始後に、報酬が傷病手当金の額以上支給された場合は、傷病手当金は支給されませんが、支給期間には算入されます。
  • ※ 休職期間が通算して3年を経過したときは、傷病手当金附加金は支給されません。

【支給期間の例】

例1)傷病手当金日額 < 報酬日額80/100 の場合

例2)報酬日額80/100 < 傷病手当金日額 < 報酬日額100/100 の場合

例3)傷病手当金日額 < 報酬日額80/100 の場合

※(b)の期間は、出勤しているため傷病手当金は支給されない。また支給期間にも算入されない。
※(a)と(c)の期間を合算して、傷病手当金が1年6か月間、傷病手当金附加金が6か月間支給される。

資格喪失後の給付

1年以上組合員だった方が、退職したときに傷病手当金を受給しているとき(傷病手当金の支給要件は満たしているが、報酬の方が高いため傷病手当金が支給されていない場合を含みます)は、退職後も病気やケガで働けない状態が継続する場合に限り、引き続き残りの支給期間について傷病手当金が支給されます。なお、傷病手当金附加金は、資格喪失後は支給されません。

請求方法

請求書に、療養のために勤務できないことに関する医師の証明書を添付して、共済組合(支部)に提出してください。

 出産のために休んだとき

組合員が出産のため勤務を休み、報酬が減額されたり、支給されなくなったりしたときに出産手当金が支給されます。

支給額

出産手当金は、1日につき出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬の月額の平均額の1/22の額(10円未満四捨五入。)の2/3の額(円位未満四捨五入)が支給されます。

【支給額の例】

<標準報酬月額>
平成27年10月 平成27年11月 平成27年12月 平成28年1月 平成28年2月 平成28年3月
360,000円 360,000円 360,000円 360,000円 360,000円 360,000円
平成28年4月 平成28年5月 平成28年6月 平成28年7月 平成28年8月 平成28年9月
360,000円 360,000円 360,000円 360,000円 360,000円 380,000円

・上の例の組合員が、平成28年9月1日から出産手当金を受給する場合
平成27年10月~平成28年9月の標準報酬月額の平均額
 =(360,000円×11月+380,000円)×1/12=361,666.666…円
標準報酬の日額=361,666.666…円×1/22=16,440円(10円未満四捨五入)
平成28年9月の出産手当金の支給額
 =16,440円×2/3=10,960円(円位未満四捨五入)

支給期間

出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間で、出産のため勤務することができなかった期間支給されます。

※ 週休日(土曜、日曜日)は支給されません。
※ 出産予定日以後に出産したときは、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの期間となります。この場合、予定日の翌日から出産の日までの期間も含めて支給されます。

資格喪失後の給付

1年以上組合員だった方が、退職したときに出産手当金を受給しているとき(出産手当金の支給要件は満たしているが、給料の方が高いため傷病手当金が支給されていない場合を含みます)は、退職後も引き続き残りの支給期間について出産手当金が支給されます。

請求方法

請求書に、出産についての医師または助産師の証明書を添付して、共済組合(支部)に提出してください。

 育児のために休んだとき

組合員が育児休業を取得して勤務を休むときに、その子が1歳に達する日までの期間について育児休業手当金が支給されます。

支給額

育児休業手当金は、育児休業を開始して180日に達するまでの間は、1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の67%の額(円位未満切捨て)が支給され、残りの期間は1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の50%の額(円位未満切捨て)が支給されます。

【支給額の例】

  • ・標準報酬月額が30万円の場合
  • ①育児休業開始から180日間
    1日につき、(30万円×1/22)×0.67=13,640×0.67=9,138円
  • ②残りの期間
    1日につき、(30万円×1/22)×0.5=13,640×0.5=6,820円

給付上限額

育児休業手当金の支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
   令和2年8月1日から令和3年7月31日まで
   育児休業を開始して180日に達するまでの間は、1日あたり13,896円、残りの期間は、10,370円
   令和3年8月1日から
   育児休業を開始して180日に達するまでの間は、1日あたり13,722円、残りの期間は、10,240円となっています。

支給期間

育児休業手当金は、育児休業の対象となる子が1歳に達する日までの期間で、育児休業を取得した期間支給されます。

※ 週休日(土曜、日曜日)は支給されません。

支給期間の特例

◆特別の事情に該当するとき

次のいずれかの要件に該当するときは、育児休業の対象となる子が1歳6か月に達する日までの期間で、育児休業を取得した期間支給されます。

平成29年10月1日から、1歳6か月まで手当金の支給を延長した組合員が、1歳6か月時点で子が保育園に入所できない等の要件に合致すれば、2歳まで育児休業手当金を支給することができる予定となっています。

なお、平成29年10月1日以前に子が1歳6か月を迎えた場合は、2歳までの延長対象にはならない予定となっています。

  • ➀保育所における保育が実施されないこと。ただし、1歳の誕生日の前日までに保育所に申し込みをし、入所希望日が誕生日以前であり、誕生日以後の期間について保育所へ入所できない場合。
  • ➁養育を予定していた配偶者の死亡
  • ➂養育を予定していた配偶者の負傷、疾病等
  • ➃養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居
  • ➄養育を予定していた配偶者の産前産後休暇等

◆パパ・ママ育休プラスに該当するとき

配偶者が子の1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得している場合、その子が1歳2か月になるまでの期間で、組合員が育児休業を取得した期間(最大1年間)支給されます。

パパ・ママ育休プラスに該当する方について、育児休業手当金の延長に該当するかの判断は、従前は、1歳時点で待機児童であるかどうかにより判断していましたが、今般、子が1歳~1歳2か月の間に、パパ・ママ育休プラスによる育児休業手当金の支給期間が終了し、その終了日時点で待機児童であるかを判断するよう地方公務員等共済組合法施行規則が改定されました。

  • ※ パパ・ママ育休プラスとは、男性の育児参加を促進する観点から、父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業期間の延長制度のことをいいます。
  • ※ 支給される期間は、父親の場合は最大1年間、母親の場合は産後休暇を含めて1年間となります。

パパ・ママ育休プラスに該当するとき

請求方法

請求書を共済組合(支部)に提出してください。提出に当たっては、所属所長の証明など別途必要となる書類がありますので、支部にお問い合わせください。

 介護のために休んだとき

組合員が介護が必要な家族※の介護を行うため介護休暇の承認を受けて勤務を休んだときに介護休業手当金が支給されます。

※ 家族の範囲は、組合員の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹ならびに組合員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子です。

支給額

介護休業手当金は、1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の67%の額(円位未満切捨て)が支給されます。

【支給額の例】

  • ・標準報酬月額が30万円の場合
  • 1日につき、(30万円×1/22)×0.67=13,640×0.67=9,138円

給付上限額

介護休業手当金の支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
   令和2年3月1日から令和2年7月31日までの間は、1日あたり15,221円
   令和2年8月1日から令和3年7月31日までの間は、1日あたり15,294円
   令和3年8月1日からは、1日あたり15,102円となっています。

支給期間

介護休業手当金の支給日数は、通算して66日間分です。

請求方法

請求書を共済組合(支部)に提出してください。提出に当たっては、所属所長の証明など別途必要となる書類がありますので、支部にお問い合わせください。

 家族の病気やケガのために休んだとき

組合員が家族の病気やケガなどで欠勤し、報酬が減額されたり、支給されなくなったりしたときに休業手当金が支給されます。

支給額

休業手当金は、1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額の1/22の額。10円未満四捨五入。)の5割の額(円位未満切捨て)が支給されます。

【支給額の例】

  • ・標準報酬月額が30万円の場合
  • 1日につき、(30万円×1/22)×0.5=13,640×0.5=6,820円

支給期間

休業手当金は、次の事由により欠勤したときに、それぞれの事由に応じて決められた期間支給されます。

支給事由 支給期間
被扶養者の病気またはケガ 欠勤した全期間
組合員の配偶者の出産 14日
組合員または被扶養者の不慮の災害 5日
組合員の婚姻、配偶者の死亡または被扶養者等の婚姻・葬祭 7日
被扶養者ではない配偶者または一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気やケガ 5日(支部長が特に必要と認めた場合は、その定めた期間)
通信教育の面接授業 支部長が必要と認めた期間

請求方法

請求書を共済組合(支部)に提出してください。提出に当たっては、所属所長の証明など別途必要となる書類がありますので、支部にお問い合わせください。

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