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先進医療などを受けたとき

組合員証等を使える診療と保険外の診療は併用できないことになっていますが、次のような療養を受けた場合には、その基礎部分(通常の保険診療と変わらない部分)について、保険診療と同様の給付が保険外併用療養費または家族療養費として支給されます。

  • ○高度先進医療を受けたとき
  • ○歯の治療で保険が適用されない特殊な材料を使ったとき
  • ○個室など特別な病室へ入院したとき
  • ○紹介状なしで病床数が200以上の病院を初診したとき
  • ○予約診療や時間外診療などを受けたときなど
  • ○患者申出療養を受けたとき

先進医療などを受けたとき

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