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災害にあったとき

組合員や被扶養者が非常災害で死亡したり、組合員の住居や家財に損害を受けた時は、「弔慰金」や「災害見舞金」などの災害給付が支給されます。

※ 非常災害とは水害、地震、火災などを指しますが、列車事故や航空機事故などの予測しがたい事故も含みます。なお、盗難は含まれません。

 非常災害で死亡したとき-弔慰金、家族弔慰金

組合員が非常災害で死亡したときは弔慰金が組合員の遺族に、被扶養者が死亡したときは家族弔慰金が組合員に支給されます。

支給額

請求方法

支給額

弔慰金は報酬の1か月分の額、家族弔慰金は報酬の1か月分の額の7割の額が支給されます。

【支給額の例】

・標準報酬月額が300,000円の場合

弔慰金  :300,000円

家族弔慰金:300,000円×0.7=210,000円

請求方法

請求書に非常災害により死亡したことについての市町村長または警察署長の証明書を添付して共済組合(支部)に提出してください。また、弔慰金を請求する場合には、遺族の順位を証明する書類も必要となります。

 非常災害で住居や家財に損害を受けたとき-災害見舞金

組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

※ 住居とは自宅、借家、借間、公務員宿舎、公営住宅など組合員が現に居住している建物です。

※ 家財とは住居以外の家具、調度品、寝具、衣服など日常生活に欠かせないものです。不動産、現金、有価証券などは含まれません。

支給額

災害見舞金は、次のような損害の程度に応じて、支給されます。

損害の程度 支給額
住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) 災害見舞金:標準報酬月額の3か月分
住居および家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) 災害見舞金:標準報酬月額の2か月分
住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき (同程度の損害を受けたときを含む。)
住居および家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) 災害見舞金:標準報酬月額の1か月分
住居または家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。)
住居または家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき(同程度の損害を受けたときを含む。) 災害見舞金:標準報酬月額の0.5か月分
平屋建ての家屋が床上120cm以上浸水したとき 災害見舞金:標準報酬月額の1か月分
平屋建ての家屋が床上30cm以上浸水したとき 災害見舞金:標準報酬月額の0.5か月分

【支給額の例】

  • ・大雨による地滑りにより住居と家財の全部が滅失した(標準報酬月額が30万円の場合)
  • 災害見舞金:300,000円×3=900,000円

請求方法

請求書に非常災害により損害を受けたことについての市町村長、消防署長または警察署長の証明書を添付して共済組合(支部)に提出してください。また、支部において損害の程度を具体的に確認するため、別途証拠書類も必要となります。

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