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退職共済年金

  • ※ 平成27年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」についての説明です。
  • ※ 同年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」については、こちらのページをご参照ください。

1 受給資格

退職共済年金は、65歳から支給され(「本来支給」)、受給資格は次のとおりです。

  • ア 65歳以上であること
  • イ 1年以上の組合員期間を有すること(または退職した方で、組合員期間1ヶ月以上を有すること)
  • ウ 組合員期間等(注)が25年以上であること
    ※アからウまでのすべての要件に該当したとき

(注) 組合員期間等とは、組合員期間のほか国民年金や厚生年金等の他の公的年金の加入期間がある場合は、その期間を含めた期間のことです。

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2 退職共済年金 

(1)退職共済年金の額

退職共済年金の額は、次のように計算します。

(2)厚生年金相当部分及び職域年金相当部分

厚生年金相当部分及び職域年金相当部分の計算式については、次のとおりです。

厚生年金相当部分

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均給料月額 × 7.125 / 1,000 × 平成15年3月までの組合員期間の月数

    (平成15年4月1日以後の期間)
    平均給与月額 × 5.481 / 1,000 ×平成15年4月以後の組合員期間の月数

職域年金相当部分

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均給料月額 × 1.425/ 1,000(※1) × 平成15年3月までの組合員期間の月数

    (平成15年4月1日以後の期間)
    平均給与月額 × 1.096/ 1,000(※2) ×平成15年4月以後の組合員期間の月数
  • (※1)組合員期間が20年未満の方は0.713/1,000
  • (※2)組合員期間が20年未満の方は0.548/1,000

(3)経過的加算

組合員期間のうち、国民年金の老齢基礎年金の算定の基礎とならない期間(20歳前及び60歳以後の期間等)にかかる加算です。
経過的加算の計算式については、次のとおりです。

経過的加算

  • 令和5年度の改定率

    •  昭和31年4月1日以前生まれの方…1.015
    •  昭和31年4月2日以降生まれの方…1.018

    (※1) 昭和21年4月1日以前の生まれの方は年齢に応じた率を乗じます。

    (※2) 昭和21年4月2日以降の生まれの方は、上限月数が480月となります。
    なお、昭和21年4月1日以前の生まれの方は、生年月日に応じて上限月数が決まっています。

    (※3) 昭和16年4月2日以降の生まれの方は、上限月数が480月となります。
    なお、昭和16年4月1日以前の生まれの方は、生年月日に応じて上限月数が決まっています。

基礎年金関係

  • 65歳以上の方は、老齢基礎年金が国民年金制度から別に支給されます。

老齢基礎年金

  • 国民年金制度の老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間、国民年金制度に加入していた場合(厚生年金の被保険者期間及び共済組合の組合員であった期間で20歳から60歳までの期間も、国民年金制度に加入していた期間とみなされます。)、満額となります。ただし、この「40年間」という期間を満たすことができない方については次のとおりその加入していた期間に応じた金額になります。

(4)加給年金額

退職共済年金の受給者で組合員期間が20年以上である方が65歳になられた当時、退職共済年金の受給者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障がいの状態である子がいるときは、加給年金額が加算されます。

加給年金額の金額(令和5年度の額)

配偶者に対する加算額
受給者の生年月日 加給年金額
昭和18年4月2日~ 397,500円
子に対する加算額
子の人数 加給年金額
2人目まで1人につき 228,700円
3人目から1人につき 76,200円

ただし、配偶者が次に該当する年金を受給している場合は、加給年金額が支給停止となります。

○ 退職共済年金または老齢厚生年金で、加入期間が20年以上である年金(20年とみなされる年金を含みます。) 

  • ※ 国民年金制度の老齢基礎年金は支給停止の対象外です。

○ 障害共済年金、障害厚生年金または国民年金制度の障害基礎年金等

(基礎年金関係)振替加算

加給年金額対象者となっていた配偶者が65歳になると、加給年金額は加算されなくなりますが、代わりに配偶者(昭和41年4月1日までに生まれた方に限る。)の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

ただし、加給年金額対象者が、退職共済年金または老齢厚生年金で加入期間が20年以上である年金の受給権があるときは、振替加算は加算されません。
振替加算の額は、生年月日(=老齢基礎年金加入可能期間)に応じ、異なります。

※ 加給年金額対象者とならない方でも、一定の要件を満たしていれば振替加算が加算される場合があります。

(5)退職共済年金の支給の繰下げ

退職共済年金は、支給繰下げの制度があります。これは、希望により、退職共済年金を66歳以降から繰り下げて受給することにより、繰り下げる月数に応じて計算した加算額を本来の年金額に加算して受給することができるものです(注)。

(注) 65歳から受給開始までの間は支給がありません。なお、退職共済年金と老齢基礎年金は同時に支給繰下げを希望する必要はありません。

1ヶ月あたり0.7%(年率8.4%)の加算額(60月限度)になりますが、在職中もしくは厚生年金保険の被保険者等になったことによる年金の停止など、年金額に停止額がある場合は、実際に支給を受けられる額に対して加算額を計算することとなります。

(支給の繰下げができない場合)
 退職共済年金以外に他の公的年金(遺族給付や障害給付(障害基礎年金を除く))の受給権もあわせてお持ちであれば、希望があっても、退職共済年金の支給を繰り下げることはできません。また、繰下げを予定されていた方で、66歳に到達した後に他の公的年金の受給権者となった方は、その受給権者となった日まで繰り下げた退職共済年金を請求するか、繰下げしない65歳からの退職共済年金を請求することになります。

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3 再就職した場合等の退職共済年金(在職老齢年金)

働きながら年金を受給する方のうち、給与と年金を合わせて一定額を超える場合は、年金額を調整することとなっています。

年金受給権者が厚生年金の被保険者等である間は、その方の総報酬月額相当額(標準報酬月額と、過去1年間の標準賞与額×1/12の合算額)と基本月額(退職共済年金のうち職域年金相当部分、加給年金額及び経過的加算額を除いた額と、老齢厚生年金のうち加給年金額及び経過的加算額を除いた額との合算額)との合計額に応じて、年金の一部が支給停止されます。

  • ア 厚生年金保険の被保険者等とは
    • ○ 厚生年金保険の被保険者(第1号から第4号まで、すべて含まれます)
    • ○ 70歳以上で厚生年金の適用事業所に常時勤務する方
    • ○ 国会議員または地方議会の議員
  • イ 標準報酬月額等及び標準賞与額等とは
    • ○ 厚生年金保険の被保険者または70歳以上の被用者の場合は、標準報酬月額及び標準賞与額をいいます。
    • ○ 国会議員または地方議会議員の場合は、歳費月額(または議員報酬月額)及び期末手当の額をいいます。

年金受給権者に対する在職老齢年金

  • → 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円を上回る分の半分が停止されます。

  • ※1 加給年金額が決定されている方は、別途加給年金額が加算されます。ただし、支給停止額の計算の結果、全額停止となる場合は支給されません。
  • ※2 職域年金相当部分については、基本月額や総報酬月額相当額に関係なく、組合員である間は全額支給停止、組合員ではない間は全額が支給されます。

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4 退職一時金の返還

過去の年金制度に基づき退職一時金の支給を受けた方が、退職共済年金を受給する権利を取得したときは、その退職一時金の額に利子に相当する額を加え、退職共済年金を受給する権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時にまたは分割して返還しなければならないこととされています。

また、退職共済年金の請求時に年金からの控除を申し出た方につきましては、上記にかかわらず、退職共済年金の支給期ごとの支給額の2分の1に相当する金額を返還すべき金額に達するまで順次控除することとされています。

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5 退職共済年金の受給権の消滅

退職共済年金の受給権者が亡くなられたときは、その権利が消滅します。

なお、亡くなられた当時、亡くなられた方に生計を維持されていた方で一定の要件に該当する方がいらっしゃる場合は、その方に遺族厚生年金が支給されます。

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