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障害厚生年金

  • ※ 平成27年10月1日以降に受給権が発生する「厚生年金」についての説明です。
  • ※ 同年9月30日までに受給権が発生した「共済年金」については、こちらのページをご参照ください。

1 受給資格

障害厚生年金は、被保険者である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。

この障害認定日には障がい程度の要件に該当していない場合であっても、その日から65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されることにより支給されます。

また、障害等級に該当しない程度の障がいの方が、その後、被保険者期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当したときは、障害厚生年金が支給されます。

なお、障害厚生年金の受給権者が更に障がいの状態になったときは、原則として前後の障がいを併合した障害厚生年金が支給されます。

保険料納付要件

傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の2/3に満たないときは支給されません。ただし、令和8年4月1日より前に初診日がある傷病で障がいになった場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ障害厚生年金の要件を満たすことになります。

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2 障害厚生年金の額

(1)障害厚生年金の額

障害厚生年金は次のように計算します。

報酬比例部分+(加給年金額)

この他、初診日が平成27年9月以前にある障害厚生年金に限り、平成27年9月までの組合員期間をもとに、旧障害共済年金における職域年金相当部分に該当する経過的職域加算額(障害共済年金)を支給します。

(2)報酬比例部分

  • (平成15年3月31日までの期間)
    平均標準報酬月額 × 7.125 / 1,000 × 平成15年3月までの被保険者(組合員)期間の月数

    (平成15年4月1日以後の期間)
    平均標準報酬額 × 5.481 / 1,000 ×平成15年4月以後の被保険者(組合員)の月数
  • ※1 報酬比例部分は、障害認定日が属する月までの被保険者期間の月数で計算します。また、障害認定日までの被保険者期間月数が300月未満の場合は300月とみなして計算します。
  • ※2 複数の厚生年金の被保険者期間をお持ちの場合は、初診日に加入していた年金保険者がまとめて障害厚生年金をお支払いします。詳しくは、概要のページをご覧ください。
  • ※3 障害等級が1級の場合は、報酬比例部分は、上記の額にさらに125/100を乗じます。

(3)加給年金額

加給年金額は、障害等級が1級または2級の障害厚生年金の受給者によって生計維持されている65歳未満の配偶者がある場合に加算されます。

加給年金額

  • 令和5年度の加給年金額  228,700円

ただし、配偶者が次に該当する年金を受給している場合は、加給年金額が支給停止となります。

  • ○ 加入期間が20年以上である老齢厚生年金
    ※ 国民年金制度の老齢基礎年金は支給停止の対象外です。
  • ○ 障害厚生年金または国民年金制度の障害基礎年金等

(基礎年金関係)

  • ○ 障害等級が1級または2級に該当する場合は、別途、国民年金の障害基礎年金が支給されます。なお、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障がいの状態である子がいるときは、障害基礎年金に子の加算がされます(ただし、同一の子を対象とした子の加算と児童扶養手当は、まず、障害基礎年金の子の加算を優先的に支給し、児童扶養手当は差額分を支給することになります。)。
  • ○ 加給年金額対象者の国民年金の老齢基礎年金に加算される振替加算については、老齢厚生年金と同じです。

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3 障がいの程度の変更による改定及び支給停止

障害厚生年金の受給者の障がいが重くなった場合または軽くなった場合には、その障がいの程度の変更に応じて年金額を改定します。

障害厚生年金の額改定の請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合以外は、受給権の発生日または障害程度の再認定を受けた日から1年を過ぎていないとできません。

また、障害等級に該当する程度の障がいの状態に該当しなくなった場合は、その障がいの状態に該当しない間、その支給が停止されます。

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4 在職中の障害厚生年金の支給の停止

障害厚生年金は老齢厚生年金と異なり、厚生年金の被保険者等である間の支給停止はありません。

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5 公務等の特例

障害厚生年金には公務等の特例はありません。なお、通勤災害を除く公務災害により障がいの状態になった場合は、公的年金とは別枠の「年金払い退職給付」の給付として公務障害年金を支給します。障害厚生年金と公務障害年金を合算した支給水準は、従来の公務等障害共済年金と同様になるよう設計されています。

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6 障害厚生年金の受給権の消滅

障害厚生年金の受給者が次のいずれかに該当することとなったときは、その権利がなくなります。

  • ア 死亡したとき
  • イ 障害等級のいずれにも該当しなくなった日からその状態のまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき

(参考)

「イ 障害等級のいずれにも該当しなくなった日からその状態のまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき」とは、具体的には次のとおりです。

  • ○ 障害等級に該当する程度の障がいの状態にない方が65歳に達したとき

    障害等級に該当する程度の障がいの状態にない方が65歳に達したとき

  • ○ 障害等級に該当しなくなった日から3年を経過したときが65歳以降のとき

    障害等級に該当しなくなった日から3年を経過したときが65歳以降のとき

  • ○ 障害等級に該当しなくなった日が65歳以降でその状態のまま3年を経過したとき

    障害等級に該当しなくなった日が65歳以降でその状態のまま3年を経過したとき

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7 障害手当金

障害手当金は、初診日において被保険者であった方が、初診日から5年を経過する日までの間に症状が固定した時点で、障害厚生年金が支給されない程度の一定の障がい状態であった場合に支給されます。障がいの程度の基準は、旧共済年金制度における障害一時金と同様です。

障害一時金の支給は「退職」を支給要件としていましたが、厚生年金保険制度の障害手当金の支給は退職を要件とせず、症状が固定した時点での障害の程度によって支給になります。

障害手当金には障害厚生年金と同様の保険料納付要件があります。

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